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罪と時効を教えて下さい。

たとえば、 誰かがイタズラで無人の中古住宅売り物件の窓を壊していました。 たまたま持っていた携帯で、ドキドキしながらその犯人と乗っていた車を撮影しました。 その後、警察が周囲に聞き込みに来たとします。 そこで、関わり合いになりたくないと思って、携帯の画像の事を言わずにいた場合、偽証罪になりますか? 時効は偽証罪の場合と同じですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

>警察の聞き込みで、持っている情報を教えなかったことが判明した場合は、 >どんな、おとがめになるのでしょうか、 何の罪にもならないよ。

hanamizuta
質問者

お礼

すっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 2905y
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.3

「およそ宣誓していない場合には偽証罪にはならない。 まして法廷での証言以外には偽証にならない」と聞いたことがあります。 ちなみに、偽証罪は3月以上10年以下の懲役ですので、時効は7年だそうです。

hanamizuta
質問者

補足

法律で言うところの偽証罪にはならない、と他質問でも確認しました。 警察の聞き込みで、持っている情報を教えなかったことが判明した場合は、 どんな、おとがめになるのでしょうか、 また、 もし、おとがめがある場合は、どの程度の時効でおとがめを免れるのでしょうか? すみません。

  • makopee
  • ベストアンサー率10% (6/55)
回答No.2

偽証罪は裁判で嘘を言うことなので、警察に聞かれて知らないといっても、偽証罪にはあたりません 一般に時効といわれているのは、公訴時効のことで、検察が刑事事件として公訴できる期間のことを言います

hanamizuta
質問者

補足

法律で言うところの偽証罪にはならない、と他質問でも確認しました。 警察の聞き込みで、持っている情報を教えなかったことが判明した場合は、 どんな、おとがめになるのでしょうか、 また、 もし、おとがめがある場合は、どの程度の時効でおとがめを免れるのでしょうか? すみません。

回答No.1

 偽証罪は裁判所の法定内で嘘を言うことです。  また警察の捜査に協力をするもしないも自由です。 (自分は積極的に協力しますが…)

hanamizuta
質問者

補足

法律で言うところの偽証罪にはならない、と他質問でも確認しました。 警察の聞き込みで、『必ず犯人を特定できる情報』を持っていて、それを教えなかったことが判明した場合は、 どんな、おとがめになるのでしょうか、 また、 もし、おとがめがある場合は、どの程度の時効でおとがめを免れるのでしょうか? ★今回は、「無人家屋の器物損壊」程度の目撃において、で質問しております。 ☆もし殺人などの重大事件の場合とでは、おとがめの有無に違いは出るのでしょうか? すみません。 犯罪に巻き込まれたくない、報復がこわい、ということもあるかと思い、質問しました。 ※補足を投稿するにあたり、連続投稿はできませんと、表示されます、 補足であっても、連続は許さないなんて、ビックリ、ちょっと不便ですね。

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