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不動産売買で…これって、ルール違反じゃないですか?

 不動産業者に紹介されて「中古住宅」物件を見に行った客が、不動産に紹介された時点では買わず、後日、不動産業者の取り扱い期間が経過した後に、紹介された「中古住宅」の持ち主から直接購入した場合…  この場合、不動産業者に支払う手数料が要らなくなります…??  不動産業者に紹介されて物件を見に行った直後に、物件の持ち主に「不動産業者の取り扱い期間が経過した時点でも売れなかった場合は直接購入します」と約束していた場合…  こんなことしてもOKなのでしょうか…? ご回答をおねがいいたします…

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回答No.2

何年も不動産の仲介営業をしていると、こういったお客様 も1人位いらっしゃいます。 仲介の場合は、買主・売主あって初めて成り立つものです から、売主様もそれで良いのなら、仕方ないと私ならあき らめます。 通常の意識を持った売主様であれば、大事な財産を譲渡す る立場なわけですから、素性も資金の裏付けもない人に 「はい。そうしましょう。」とはならないと思います。 契約や売買代金・精算金の授受、登記はもちろんのこと、 引渡後の瑕疵担保責任などのリスクもあるからです。 法律上は、買主とも媒介契約にもつづき仲介手数料を請求 することになってはいますが、買主の場合は、購入物件も 特定できず、多数の業者に依頼することが多いので、実務 上は、購入申込み時もしくは契約時に媒介契約を交わすことが一般的です。 あくまで道義上の問題ですが、仲介業者も案内をした事実 があるのであれば、それ相応の請求をしてくる可能性もあるでしょう。 しかしながら、このようなお客様の場合は、売主・買主 間、また仲介業者間での信頼関係にもとづいて契約がなさ れていることが理解できていないので、たとえ仲介で契約 をしても、後で仲介手数料を値切って来たり、トラブルに 巻き込まれる可能性が高いので、私だったら関わりませ ん。

quizzer
質問者

お礼

ありがとうございます。  最近、中古住宅の購入予定をしていた方が「不動産業者との仲介期間がもう少しで切れるので、その後に物件の持ち主から直接譲ってもらう」と発言していましたので…「そんなことできるの…」という話になりました。  他のご回答者のご意見からも「法的には問題ない」とのことのようですが…仲介業で食べておられる業者さんにとっては「トンビに油揚げ…」ではすまされませんね!  こうした「抜け目のない客」は後々トラブルをもたらす…と思われるのも実感なのでしょうか…  …大変参考になりました…感謝します。

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noname#129269
noname#129269
回答No.6

 不動産屋にとってはうれしいことではありませんが、普通にみんなやっていることです。  法的にも違法ではないし、不動産取引上もルール違反とはいえません。  実際私も不動産会社の紹介で土地を見に行きましたが、その分譲地のほかの土地もあったので、不動産業者を通さずに売主と売買契約して購入しました。  不動産やへの手数料は、%見るとたいしたことないように感じますが、商品の金額が金額ですからね。みんな払いたくないに決まっています。  全然大丈夫です。OKです。

quizzer
質問者

お礼

 「普通にみんなやっていること。全然大丈夫です。OKです」とは知りませんでした。おそらく、今回の購入希望者も同様の知識をお持ちなのでしょうね。  各々で夫々の理由がおありで、高額物件の場合はとてつもなく高額の手数料になることを思えば、「なんとかして安く…」と思われるのも人情かと考えるのですが…。  貴重なご意見…大変参考になりました。

  • fukuryu-
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回答No.5

質問者がどういった立場からこの疑問を投げかけているのかは分りませんが、有り、無しで言えば有り。OK、NGで言えばOKと、答えざる得ないですね。 俗に「抜き行為」と言うのですが、仲介手数料を渋っての行為です。 先の書き込みにもありましたが、不動産売買は高額な取引であり、その後の権利関係も複雑なので、3%は保険料として安いと思うのですが、如何です?

quizzer
質問者

お礼

 ご意見、ありがとうございます。  中古住宅の購入予定をしていた方がおられ、「不動産業者との仲介期間がもう少しで切れるので、その後に物件の持ち主から直接譲ってもらう」と言っているのを耳にしました。  でも、「有り、無しで言えば有り。OK、NGで言えばOK」なのですね…。 > 先の書き込みにもありましたが、不動産売買は高額な取引であり、その後の権利関係も複雑なので、3%はと思うのですが、如何です?  問題の物件の仲介手数料が約70万円…とのことです。人ごとですので「保険料として安い」とも思うのですが、  大変参考になりました。感謝いたします。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

ルール違反じゃないですか? いえいえ 全く大丈夫ですよ 買主は、不動産屋から買うと契約はしてません。 それに もち主から買うこと事態は、違反ではありません  ただ、持ち主と不動産屋との契約がどうなってるのか で結果は変わってきますね   独占契約みたいに成ってると たしかに契約違反になりますが、違約条項があれば その分を払ってもでも直接取引きの方が条件が良いかもしれませんね  

quizzer
質問者

お礼

 アドバイス…ありがとうございます。  基本的には「法的には違反でない」とのことですね。  不動産業者のご苦労を考えると、釈然としませんが、高額な仲介手数料を考えると「違約条項があれば、その分を払ってもでも直接取引きの方が条件が良いかもしれません」とのお考えにうなずかれる方もおいでかもしれませんね。  有益なご意見…ありがとうございました。

  • no-sss
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回答No.3

売主が業者に売却の依頼をする書面を「媒介契約書」といいますが、たいていの場合その条文に 「(直接取引き)有効期間の満了後2年以内に、売主が業者の紹介によって知った相手方と業者を排除して目的物件の売買または交換の契約を締結したときは、業者は売主に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求できる」 と入っていると思います。 ですので、ご質問の状況からですと売主に請求がいく可能性がございます。 ちなみに、業者は仕事柄街中を歩き回っていますので、発見される可能性も大きいと思います。 実際、過去に請求した例ももありました。

quizzer
質問者

お礼

 問題の購入希望者は、「不動産業者との仲介期間」が切れるのを見越して中古住宅物件の持ち主に話をもちかけたようですが、お教え頂いた「媒介契約書」には仲介のリスクを回避する条文も含まれているのですね。  媒介契約書に含まれている「報酬を請求できる」条文があれば、姑息な方法も無意味(?)とも思えるのですが…。  勉強になりました。ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

不動産業者(仲介業者)と持ち主との契約の内容次第だとおもいます。

quizzer
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。  「不動産業者(仲介業者)と持ち主との契約の内容次第」とのことですね。契約次第では「仲介期間が過ぎても手数料を徴収できる」場合もあるのでしょうね。