- 締切済み
育児休業後、職場復帰→その後退職の場合の、失業保険と健康保険について
タイトルのとおりなのですが、 出産し、育児休業終了後、復帰しました。 すでに半年が過ぎ、復帰金も給付されました。 しかし、いろいろと考えた結果、退職or転職したいと思っています。 出産前のお給料は25万ほどでしたが、 復帰後、短時間勤務が可能だったため、短時間勤務で働き、 毎月基本給14万をいただいていました。 もし、今退職するとなったら、失業保険給付も受けたいですが、 退職前の給与から計算されるので、14万で計算となるのでしょうか。 また、夫の扶養に入ることはできますか。 申請~受給の間、国民健康保険、国民年金に入るべきなのでしょうか。 昨年は、上半期は育休(育児休業手当受給)で、7月から復帰だったので、私の年収は扶養内なのかな~と思うのですが、 失業保険の申請~受給にあったっては扶養とは認められないのでしょうか。 夫はサラリーマンで、サラリーマンの平均程の年収で、そこから保険料が計算されますが、 私の14万から計算されるであろう失業保険をもらい、 国民健康保険料&国民年金を支払うのでは、負担大(損)ですか。 失業保険をもらい、扶養に入ることはできますか。 失業保険はもらわずに、扶養に入るべきでしょうか。 まったく無知ですので、調べたことも中途半端で、さっぱりわけがわからなくなりました。 どなたか、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
育児休業終了後、復帰、短時間勤務が可能だったため、短時間勤務で働いていてたのであれば、 育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に 倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例があります。 しかしこれは特例受給資格者の決定がなければ適用されませんので、離職理由によっては特例が受けられません。 会社を退職した時点で収入は0になりご主人の健保の被扶養者、国民年金の3号被保険者となることはできます。過去の収入は関係ありません。 ただし、雇用保険の失業等給付(基本手当)の日額が3,612円以上なら被扶養者になれず、国民健康保険か自分の健保の任意継続を選択、国民年金は1号被保険者として保険料を納付します。 ご主人の健保が組合健保の場合ですと上記規定に準拠していない場合がありますので、確認が必要です。 国民年金は基本手当受給開始から終了までが1号被保険者で、待期期間や給付制限期間中は3号被保険者になれます。 健保組合の規定に左右されませんので、健保被扶養で国民年金1号被保険者であったり、健保被扶養なしで国民年金3号被保険者となる場合もあります。 受給する基本手当の額が、保険料よりも少なくなることは考えにくいです。 賃金日額は下限額が2,070円と決まっているため、基本手当日額の下限も自動的に1,656円になります。
補足
ありがとうございます。 でも、イメージがわかないというか、ポイントがつかめずにいます。 とりあえず、3歳まで特例措置の申請をしておけばよいでしょうか。 その後、就職活動開始して、失業保険を受給できたらば、 産休前の標準報酬月額で計算されるということでしょうか。 それまでは、夫の扶養に入っておけるのですね。 知らずして、損だけはしたくないので、いろいろ調べようと思っています。 よろしくお願いします。