- ベストアンサー
失業保険と育児休業給付金
正社員で、育休後、復帰したのですが、復帰後に給与の減額と、職場の移転があり、仕事内容も休職前の条件と変わってしまったので、3か月で退職することとなりました。 育児休業給付金をいただいたのですが、失業保険をいただけるのでしょうか? また、子供を保育園に預けているので、職も探したいのですがその期間は、主人の扶養に入った方がよいのでしょうか? (入れないのでしょうか?) ご存じの方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
簡単に申しますと、育休手当は返還の義務はないです。なので失業給付も貰えます。 自己都合かもしれませんが、事情を話してハローワークの方にすぐ給付を受けられるよう交渉なさってみてはいかがでしょうか?三ヶ月の待機期間は辛いですよね。 でも扶養に入るには、失業給付が日額3612円以上だと入れないです。ただしご主人の健保組合次第では健保のみ入れるかもしれないので、お問い合わせください。 あともう三ヶ月頑張れば復帰金がもらえるのに、残念ですね。
その他の回答 (2)
- ando123
- ベストアンサー率52% (83/159)
保育園大丈夫でしょうか。 退職後、求職中で預かってくれるのは、 自治体によって違いますが、1~2ヶ月が多いです。 中には退職=退園の自治体もあるので、 気をつけてください。(役所に確認してください)
お礼
ありがとうございます。 保育園は、2か月が期限のようです。 せっかく競争率の高い中、運よく入れた 保育園ですし、子供も喜んで行ってますので がんばって仕事を見つけます。 どうしても、それまでに派遣でも見つからない場合は、 飲食店でパートをして就業証明書をもらい、 保育園に預けつつ、就職活動を続けようかと思っています。 今の時期、ニュースを見ては、不景気と就職難ばかりで ちょっと早まったかなと焦ることもありますが、がんばります!
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>育児休業給付金をいただいたのですが、失業保険をいただけるのでしょうか? もちろん受給できます。 離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 産休や育休の期間は含まれません、例えば産休や育休の期間が1年あれば「離職の日以前2年間」が「離職の日以前3年間」となってその中に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかどうか、「離職の日以前1年間」が「離職の日以前2年間」となってその中に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あるかどうかと言うように読み替えられます。 >また、子供を保育園に預けているので、職も探したいのですがその期間は、主人の扶養に入った方がよいのでしょうか? 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。 それから夫の健康保険の扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となります。 この国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 また年末調整の際は国民健康保険の保険料については証明等は一切必要はありませんが、国民年金の保険料については控除証明書を添付する必要があります。 控除証明書は11月ごろ社会保険庁から送られてきますので、年末調整のときまで大切に保管してください。
お礼
詳しくご回答いただきありがとうございます。 失業給付は、業務終了次第、ハローワークに行きます。 ・税金の扶養 → 年末に行います ・健康保険の扶養 → 主人の会社に聞いてみます ・会社の扶養手当 → 主人の会社に聞いてみます 国民健康保険や国民年金の件は知らないことでした。 このようなことは、以前は会社に任せっきりでしたが、 今の会社は、人手もなくなってしまい、 自分で退職の手続きも行わないといけなくて、 間違えがないか不安です。 (もらえるものがもらえなかったりとか。。。) アドバイスありがとうございました。
お礼
小さい会社ながら、育児休暇をいただいた会社のためにも (もちろん自分のためにも)6か月は頑張りたかったのですが。 辞める時には、復帰金のこと、忘れていました! 失業給付の件は、事情をハローワークで話してみます。 保険の主人の会社に聞いてもらうことにしました。 ありがとうございました。