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密室での誓約書の有効性について

私の妹カップル(彼氏宅にて同棲中)についての質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。 過去に妹の彼氏が浮気をした際に妹の母親が彼氏宅に出向き、妹、妹の母親、彼氏の3者にて(1)彼氏は浮気はもうしない。(2)次に彼氏が浮気をした場合は妹が彼氏宅を出て引っ越す費用全額を払います。という内容の制約書を書かせました。 最近彼氏の新たな浮気が発覚し、別れ話になり妹が上記の誓約書の話を持ち出したところ、彼氏は「密室状況において1人対2人以上の不利な状況で書かされた誓約書は無効である。」と主張しています。 「」内のことは真実でしょうか。 ご教示のほ程、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

1.法律には   「強制的に誰かにお金を払わせる」   「無理やりにでも取立てをし、訴えた側に自動時にお金を渡す」   という仕組みはありません。   訴えを起こし(訴訟)、判決を得(勝訴)、差押え命令を得、   強制執行をしないとお金を取ることは出来ません。   裁判で勝つためには、裁判官を説得出来る証拠が必要で、   差押えにも強制執行にも所定の手続きが必要で、   差押さえる為には、相手の収入・財産を知っている必要があります。   何事にも手続きが必要であり、その作業を代理人(事実上弁護士しか出来ない)   に依頼するなら、相応の費用(数十万から百万円単位)がかかります。   その位、手間と時間がかかるものです。 2.いわゆる浮気とは「不貞行為」とされ、刑事的な犯罪行為ではなく、   民事訴訟に値する行為です。   その行為によって相手が刑罰を受けるという性質のものではありません。   「不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、貞操義務の不履行を意味し、   民法770条に離婚事由として規定されている」ものです。   不貞行為を理由として「引越費用全額を払う」と約束させる事は   法律上は出来ません。 3.「法律に定義された」又は「裁判所が有効と認める」文書は公正証書等の   公式文書に限られます。   誓約書や覚書のような私文書については、その有効性を争うこととなり、   「脅迫(強要)されて書かされた」「その場から逃れるためにやむなく書いた」等   反論されることもあります。   従って、その真偽(意思)を証明する必要があります。   当然訴えた側に証明義務があります。 以上のことから、 「密室状況において1人対2人以上の不利な状況で書かされた誓約書は無効である。」 と主張していることは間違いではなく、その事をもって費用の負担を求めることは困難です。 追記 「事の真偽を争う」「提出した証拠の有効性を争う」様な場合には少額訴訟は出来ません。 少額訴訟は 「証拠が明確であり争う余地は無い」 「1回の審理で結論が出せる程度に事情が明確、単純」 であることが必要です。 裁判所では「この事案は少額訴訟では不可能」と判断した場合には、 「普通の訴訟にしなさい」と少額訴訟を受けないこともあります。 とりあえず無料法律相談等を受けることをお勧めします。

kenji1010
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。 ご教示頂いた内容を基に話し合いをしとみようと思います。 それで解決できなければ、弁護士に相談致します。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

そもそも誓約書に法的有効性というのはないと思います。 当事者同士が誓約をしたわけですから、密室だろうが何人だろうが当事者同士が認めれば有効でしょう。 一方、当事者が密室で半ば脅迫されて書かされたと主張すれば無効にもなるえるでしょう。 問題の質はそこではなく、浮気というのが法的にどうなのかという点です。 同棲といってもただの同棲なのか、結婚を前提とした同棲なのかですね。 結婚を前提とした同棲で、結婚に向けて何らかのアクションをしており、その証拠を揃えることができれば、浮気が原因で婚約が破綻したとして相手に引越し代金や慰謝料の請求をすることは可能と思います。 ですが、ただの同棲では自由恋愛の範疇ですから、法律は介入しない。 あとは当人同士の問題となると思います。

kenji1010
質問者

お礼

結婚を前提とした同棲であり、彼氏の母親にも二人で挨拶に伺っております。両者に婚約であるとの認識はありますが、婚約を立証出来るか否かの議論は別としてご回答により問題は解決出来ました。 ありがとうございました。

  • kazu-1104
  • ベストアンサー率26% (28/106)
回答No.1

そういう主張もあるでしょうが、一方的に不利になる内容ではないので浮気をしなければ済む話ですよね(笑) だいたいその類の誓約書って精神的な戒めの役目程度でしかないんですから、浮気を阻止できなかった時点で効果がなかったということでしょう。 最近は同棲って簡単にするみたいですが、『内縁関係』という側面があることをご存じないのでしょうか? 入籍していなくたって『妻』なんですよ。 そんな誓約書なんか無くても、浮気が原因なら民事で訴えれば引っ越し費用程度の慰謝料取れるんじゃないですか? 少額の訴訟制度を利用すれば30万円までなら大袈裟な裁判の必要ないですし。(←裁判所に行けば相談に乗ってくれて手続きも教えてくれますし簡単です。弁護士も要りません。) 男を見る目がなかったと言うことで費用の件には目をつぶって、さっさと手を切ってしまったほうが精神的にスッキリすると思いますけどね。

kenji1010
質問者

お礼

少額訴訟ですか。検討してみます。 ありがとうございました。

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