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親の遺言と遺産

表題がうまく付けられないのですが、法律に詳しい方はピンとくると思います。 要点は、例えば子供Aと子供Bというふうに2人いて、遺言に「遺産は子供Aに全額相続させる」と記載されていた場合、子供Bに相続件は全くないのかということです。 今から詳細を申し上げます。少々長くなりますが、大企業の社長さんでもあれば弁護士さんに相談するのがよろしいのでしょうけど、懐のさみしい私はみなさんのお知恵をお借りするしかありません。 さて本題ですが、私の家族4人は私の母親と同居しています。母親の悪態が 目に余るので仲違いの状態が長く続いています。父親はすでに他界していていくらかの遺産を母親に残しました。母親は85才を過ぎていますので、遺言らしきものを用意していても不思議はありません。私を含め4人の兄弟がいますが、上記から私を恨んでいて、遺産は1円も譲らないと記載されているのは間違いないと思います。しかし、同居を始めてから17年間母親は水道/光熱費使い放題(自分の部屋はゴミ屋敷と化していて節制とか節約とかできない性分)であるし、その他家内や家族の精神的な屈辱に対しての慰謝料というか損害賠償というか、経費として遺産を(全額とは言いませんが)相続できればと考えています。文面だけ見るとセコイようですが、何の苦労もなく表面的にイイ顔してきた他の兄弟たちが遺産を譲り受けて、私というよりも今までガマンしてくれた家内がとても可哀想でなりません。本当はお金などあてにもしてなかったし、どうでも良いのですが、正直者がバカを見るようなことがガマンならないのです。 専門の方、もしくは同様のご経験があるかた、よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v101d
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回答No.4

#3で返答した者です。 > 遺言があっても家裁での決定によっては、 > 100%遺言の内容に従わなければならないというものでもないのですね? 遺言の内容が遺留分を考慮した上で矛盾がなければ(今回の例でいえば、兄弟全員が少なくとも8分の1以上は得られるような内容であれば)、家裁は遺言通りの内容を判決として下すものと考えられます。 逆に遺言の内容が誰かの遺留分を侵害するような内容だとすると、家裁はまず全員の遺留分を認めた上で、残りを遺言に近い形で分けるような判決になると思います。 要は「必ずしも遺言に従わなければならないわけではない」ということです。 なお、誰かの遺留分を侵害するような分割内容であっても、(多数決ではなく)それを全員が納得の上で同意するなら、その合意内容が優先されます。合意が得られない場合のみ裁判で判断する(その時は遺留分が考慮される)、ということです。

その他の回答 (3)

  • v101d
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回答No.3

まず慰謝料と遺産については全く別の話です。母親から慰謝料がほしいなら、慰謝料として請求するべきであって、一方的に遺産と相殺することはできません。またその請求が認められるかどうかも遺産とは別問題です。 遺産については「本来、遺言などがなければもらえるはずの額の半分」までは遺留分とされていて遺産分与の権利を持っています。この場合であれば兄弟で4等分した、更にその半分(つまり全体の8分の1)については遺言の内容に関係なくもらう権利がある、という意味です。 ただ「権利がある」というのは「兄弟が素直に従う」ことを意味するわけではありません。結局のところ、全員が納得しない限りは裁判で決着をつける必要があることには変わりはありません。

soloist
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 みなさん共通のお答えで「遺留分」という制度があるのですね。 勉強になりました。 また、遺言があっても家裁での決定によっては、100%遺言の内容に従わなければならないというものでもないのですね?

  • norika25
  • ベストアンサー率14% (14/96)
回答No.2

1円もあげない、、、とあっても、遺留分という制度があります。 また、他の兄弟たちが、soloistさんに母親を押しつけてしまって悪かった、、、という気持ちがあれば、話し合いでどうにでもなります。 他の兄弟が貰えるものは、皆 貰う、、、という考えであっても 遺留分はもらえますので、、、。 お母さんが、亡くなられた後、兄弟に、soloistさんの「母親への貢献度」は 訴えることはできます。 あとは、兄弟間の話し合いです。 最低でも、遺留分はもらえます。 ネットや、無料の弁護士相談(市役所等でやってる)などで勉強されることもお奨めいたします。

soloist
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 みなさん共通のお答えで「遺留分」という制度があるのですね。 勉強になりました。 >お母さんが、亡くなられた後、兄弟に、soloistさんの「母親への貢献度」は 訴えることはできます。 この部分は家裁でも有効なポイントになるのでしょうか? 無料の弁護士相談というのも調べて行ってみようと思います。

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.1

遺言があっても、遺留分は取れますので、家庭裁判所に相談してください。子供四人ならば、財産の四分の一はもらえます。

参考URL:
http://123s.zei.ac/souzoku/iryubun.html
soloist
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 みなさん共通のお答えで「遺留分」という制度があるのですね。 勉強になりました。

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