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65歳になる前に死亡した場合の年金受け取りについて
父は会社員時代に厚生年金をかけていたのですが、受け取りができる65歳を目前にして亡くなりました。この場合、母が65歳になったときに父の分まで受け取れるのでしょうか。また、遺族年金というのはどういう場合に支払われるのでしょうか。
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遺族厚生年金のことを聞いて言えるのだと思いますが、まだ請求をしていないということですか? 何故すぐに請求をしないのですか? 65歳という基準はなにもありませんよ。 在職中に亡くなった方の遺族(扶養されていた)だってすぐに遺族厚生年金を請求することができますよ。 支払われるのは、請求した場合だけです。 年金は請求をしないともらえないのです。 本来もらえるお父さんの<老齢厚生年金>の75%と中高齢寡婦加算がお母さんが65歳になるまで貰えます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。亡くなってまだ3日しか経っていないものですから、、、早々に手続きをしたいと思います。