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親に分籍するよう言われています。。。
私は外国人の彼と婚約しています。 私の両親は結婚に大反対で、どうしても結婚するなら 分籍をしてからにしてくれと、言われています。 理由は、(1)外国人配偶者の国籍と氏名を、私の家族の戸籍に載せたくない (2)将来、遺産相続の時に、彼が混乱を起こしては困る ということだそうです。。。 そもそも、私が結婚する相手のことが、家族の戸籍に載ることも知らなかったのですが、分籍すれば彼の国籍や氏名は、私の新しい戸籍にのみ記載されるのでしょうか? 私としては、わざわざ分籍などしたくないのですが、 家族がどうしても外国人の名前を載せたくないとのことで、聞き入れるしかないのかと、悩んでいます。 分籍は子が自らの意思ですることは可能だけれども、親が強制することはできない と聞きました。 (2)の理由は、遺産相続の際の問題ですが、彼の氏名が 載るだけで、彼に相続の権限が出てくるのでしょうか? もし私たちに子供ができ、私が死亡した場合、子供に相続権が移る?ので、彼に財産が回ると思い、 親は嫌がっているのでしょうか? しかし、分籍したからといって、親子関係が切れる訳でもないし、相続のことは、分籍してもしなくても、 同じ条件のような気がします。 法律について全く知識がなく、また、ネットで調べてみても、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご解説いただければ幸いです。
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こんにちは。以前、戸籍事務を仕事でしていましたので参考になれば… まず、誤解がない様に書かせていただきますが、日本人同士の結婚の場合、両者が親の戸籍から除籍されて新しい戸籍が作られます。しかし、外国人の方と結婚した場合は戸籍の移動がありませんから、ご両親の戸籍に残ったままになります。そして、貴方の身分事項の欄に○○国籍の誰々といつ結婚したかが記入されます。ですから、No.1さんの冒頭のお答えは勘違いされていると思われます。 こう考えていただくとわかりやすいと思いますが、彼との婚姻事項を書いておかないと、戸籍上は貴方は独身になってしまいますから、重婚が防げないからです。 そして、貴方にお子さんができた場合、親子三代の戸籍は戸籍法で作れないことになりますから、この時点で自動的に貴方はご両親の戸籍から除籍され、そこにお子さんが入籍されます(お子さんが日本国籍の場合ですが)。 >そもそも、私が結婚する相手のことが、家族の戸籍に載ることも知らなかったのですが、分籍すれば彼の国籍や氏名は、私の新しい戸籍にのみ記載されるのでしょうか? そういうことになります。 >私としては、わざわざ分籍などしたくないのですが、家族がどうしても外国人の名前を載せたくないとのことで、聞き入れるしかないのかと、悩んでいます。 これは考え方にもよりますが、もし日本人の方と結婚しても、親の戸籍から抜けて、ご主人になられる方と二人の新しい戸籍を作ることになりますから、結果的には、結婚して親の戸籍から抜けることと変わりません。 >分籍は子が自らの意思ですることは可能だけれども、親が強制することはできない と聞きました。 はい、成人の場合は、本人以外はできません。 >(2)の理由は、遺産相続の際の問題ですが、彼の氏名がのるだけで、彼に相続の権限が出てくるのでしょうか? ご主人には相続権はありません。相続のためには、実子か養子である必要がありますから、貴方のご両親と彼が養子縁組しないと相続はできません。 >もし私たちに子供ができ、私が死亡した場合、子供に相続権が移る? 彼に貴方の親の財産が移ることはけることはできません。ご主人に財産が行くケースは次の二つです。 ・貴方のご両親が亡くなられ(失礼)ると、貴方が財産のいくばくかを相続されます。次に、貴方が彼より先に亡くなると(再度失礼)、配偶者と言うことで、お子さんとともに、貴方の財産を相続することになりますから結果的に、ご両親の財産の一部が相続されれます。 ・貴方がご両親より先に亡くなられ(またまた失礼)、その後ご両親が無くなられると(またまたまた失礼)、貴方のお子さんが、貴方の代わりに相続する権利があります。「代襲相続」と言います。多分この際は彼がお子さんを養育されるでしょうから、実質はご主人に財産がいく状態になると思います。 >しかし、分籍したからといって、親子関係が切れる訳でもないし、相続のことは、分籍してもしなくても、同じ条件のような気がします。 そのとおりですね。親子の縁は切ることはできません(特別養子のみできますが、今回は関係ありません)。 また、相続についてもそのとおりですね。分籍によって相続人が変わることはありませんから。 結論としては、ご両親の「気持ちの問題」としか言いようがないですね。法律的には、戸籍にご主人の名前が載らない以外は、意味のない行為です。
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- MagMag40
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分籍とは、単にあなたと両親の戸籍を分けるのみの手続きなので、分籍による相続関係の変更はありません。親子関係も変わることはありません。 元々あなたの配偶者には、あなたの両親の相続権はありませんので、相続に関して言えば全く意味はないことになります。 両親もその程度のことは解っており、単に精神的な面でのみ言っておられているのではないでしょうか。 尚、分籍届はあなたからのみ届け出ることが可能で、一旦分籍した後は元に戻すことはできません。
お礼
MagMag様 ご回答、ありがとうございました!! 相続に関しては基本的に、分籍してもしなくても、 変わりがないのですね。 勉強になりました!
- axss
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分籍?分家? どちらにしても、結婚するときは、親の戸籍に外国人の彼(「以下、彼」)が記載されてくることはありません。 彼の国の戸籍制度がどうなっているかはわかりませんが・・・。 それと、相続権については、基本的に結婚したとしてもあなたの親の財産については、彼に相続権はありません。ただし、基本的にです。 結婚したあと、あなたの親が亡くなって相続が発生したとします。相続人が遺産分割協議をする前に、親の相続人であるあなたが亡くなると、あなたの相続権事体に相続が発生し、彼に相続権が若干、発生しています。 かなり可能性は低く、親が亡くなった後、すぐに遺産分割協議をすれば、回避できます。 長くなってしまいました・・・。
補足
axss様 早速のご回答、ありがとうございました! 結婚しても、私の配偶者の名前は、親の戸籍に載らないのですか??? それは、外国人だからでしょうか? 日本人同士の結婚なら、子○○は、配偶者の名前○○との結婚により、戸籍を抜ける というようなことがらが、記載されますよね?勘違いでしょうか・・・。
お礼
o24hit様 大変、詳しく教えてくださって、ありがとうございました。本当に助かりました! 戸籍について、知識がなかったので、ご回答を拝見して勉強になることばかりでした。 彼の名前を親の戸籍に載せないことで、親に納得してもらえるのであれば、分籍しようと思います。 そこまで頑なにこだわることではないと思いました。 私の初歩的な質問に、お時間をさいてくださって、どうもありがとうございました。