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これは違法ですか?

家主をしていますが初め店子一人が生活に困っていて少額ですがお金を貸しました。しかしその話が店子内で広がり店子ということもあって10人ほどにお金を貸さざるを得なくなってしまいました。人数が多くなっきたこともあり、新たに貸して欲しいという店子もいます。そのため将来貸し倒れもあるであろうし、現在無金利なので軽い気持ちで借りに来る人もいるので金利を5%位つけようかと考えています。 金利をつけてお金を貸すことは違法なのでしょうか?しかし他人にお金を貸す時は借用書で金利をつけて貸すことはできますよね!しかしお金を貸し借りするのには貸金業の登録がいるとも聞いたことがあります。結局のところ私が勝手に思っているのですが「一般不特定多数でない限り顔見知り(知人)等に借用書で金利をつけて貸し借りをする事は問題ない」これは正しいのでしょうか?!

みんなの回答

noname#83493
noname#83493
回答No.2

法律の専門家ではありませんが・・ 事業でないなら貸金業法ではなく 民法上の契約の問題だと思います。 したがって 個人が一般的な金利で金銭を貸すのであれば 問題ない(開業する必要はない)と思います。 ちなみに 高額を無利息で貸し付けると 贈与税の問題が生じると思います。 それよりも・・ 店子とはいえど 簡単にお金を貸すのは 後にトラブルの元になると思います。 今後は 人数が増えたことを理由に きっぱりと断る方が良いと思います。 仮に それで賃貸住宅を離れる店子がいても そのような店子は信用に値しないでしょう。 なお やむにやまれぬ(納得できる)事情があるなら 金銭を貸すのではなく 家賃滞納(遅延)として許容された方が良いと思います。 では♪

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

個人間の貸し借りで金利を取ることは貸金業法に違反しません。 でも数が増えてくると貸し倒れのリスクもあるので、ほどほどにされた方が良いかなと思います。 僕は社員に「給料の範囲内」でならいくらでも貸して金利も取っていますが、それを超えると貸し倒れのリスクがあるのでそれ以上は貸しません。 なお、税務署の調査が入った時に「金利は取ってください」と言われました。

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