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高利貸金の返済問題|借用書の高利金利による返済拒否について考える
- 高利貸金の返済問題について考えてみましょう。借用書には高利の金利が書き込まれており、相手がそれを受け取っていたものの、その金を他人に高利で貸していたことが判明しました。しかも返済はされず、高利だからと裁判で元本も払わないと主張してきます。
- 借りた側が高利を盾にして返済を拒否することができるのでしょうか?また、騙した行為が繰り返されている場合は、民事だけでなく刑事でも訴えることが可能でしょうか?
- この問題については、返済拒否の根拠や法的な対応方法について考える必要があります。高利貸金の問題は被害者の立場を守るために適切な対応を取る必要があります。
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akararaさんが知人に対し、 個人として金銭貸借を行ったか、「(貸し金を)業として営む者」として金銭貸借を行ったかにより、法律の適用も変わってきます。 以下、一般論となりますが、ご参考まで。 まず、法に定める金利(当事者が利息をつける約束だけをして具体的に定めなかった場合の金利)は、民事(民法上の)法定利息は、年5%、商事(商法上の)(法定利息は、年6%です。 次に利息を付ける約束をした場合、 ・元本が10万円未満なら年20%まで ・元本が100万円未満なら年18パーセント ・元本が100万円以上の場合は年15パーセント これより多くの利息をとると、超過部分は無効となり、元本に充当されます。 今回、金利の支払は未だなされていないとのことですので、契約書の内容が法定利息を超える内容であったとして、簡易裁判所の小額訴訟により、法定利息分のみでも請求すれば、認められるケースもあります。 一方、地方裁判所にて、遅延損害金の請求を求める訴訟を提起した場合、契約書の内容について、法定利息を超える金利であったことをakararaさんご自身が知らなかったことを証明しなければならなくなり、やはりそれは費用と時間が多大にかかると思いますので、得策ではありません。 言い方が多少乱暴となりますが、相手方を懲らしめてやろうと思うならば、貸し金の返済が約束の期日になっても支払われないことを理由に、仮差押の申し立てを行えば、相手方に相当の心理的ダメージを与えることはできると思います。仮差押に対し、何ら答えなければ、最悪、強制執行の対象となりますので。 ただし、仮差押にもお金はかかります。あくまでも相手方に対するダメージを与えることが目的です。 弁護士会等の無料法律相談等で、一度、相談されることがよろしいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました
補足
ありがとうございます。業として貸し金を行っていませんし、返すと言う言葉を信じて個人の信用で貸しました。私は弁護士なしで向こうは弁護士を入れています。また、法定には一度も出廷してきません)裁判は今進行中で、和解で話し合いの中、裁判官は個人であっても高利で貸したと言うことで民法90条を言い、元本も返さなくて良いと言い高裁に言っても同じ判断になるからと言います。私自身納得出来ずに居るのですが、初めから踏み倒す事を前提に高利を書いたのではないかと言ってもそれは問題でない、高利が書いてあることで借用書を受け取った時点で高利で貸すことを認めたと判断すると言われました。民法90条が問題であり、答弁書の嘘のオンパレードは全く関係ない、ともかく90条のみを言うのです(金額は1500万です)答弁書で金は借りてないと全面否定してきたのですが裁判官も債務者が金を借りたことも分かっているし、債務者の答弁書が全てが嘘であると分かっているのです、90条だけなのです。