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親しい限られた相手との頻繁なお金の貸し借りについて

先の質問の補足質問です。申し訳ありません。 http://okwave.jp/qa/q8924974.html 親しい限られた友人や家族との間で、お金の融通をし合う場合、確定申告やお金の貸し借りに関わる法律で問題になることはないでしょうか?額はかなり大きくなることも有ります。 先の質問では文章が悪かったため、貸金業法について言及される方がおられましたが、どうやら貸金業法は、不特定多数に対して貸金業を行う企業体等について監督しているものらしく、親しい限られた個人間での貸し借りにはあまり関係がないようなのです。

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noname#241737
noname#241737
回答No.3

前の質問に回答したものです。 貸金業の規制は、法人だけを適用対象にしたものではありません(そんなことをしたら、個人であれば金利さえ適切ならいくらでも金貸し業を開業できてしまいます)。また、特定の相手であれば構わない、という規定も(少なくとも法律上は)ありません。「業として」とは反復・継続して行うこと、というのが法律用語での解釈ですから、限られた相手であろうとなかろうと頻繁にやり取りするなら法律の文面上は規制対象ということになります。 http://www.bengo4.com/shakkin/1046/1173/b_34086/ 但し、その筋の解説書には、「職場や地域等における小規模な親睦団体が、付随的に相互扶助の観点からその構成員に対して貸付けを行う場合は、一般的には業として行っているとは認めがたい」と解釈できるような記述があるとか。 http://financelaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-f729.html とはいえ、かなり運用に幅を持たせられるものでもあるので、いざとなったら貸金業法違反として摘発される余地はないとも言えません。企業間の場合、親子間の貸付は貸金業対象外だが、兄弟会社(子会社同士)の貸付は貸金業の規制対象だ、というのが金融庁の公式見解(企業からの事前質問に対する回答)になるくらい微妙な部分でもありますので。 税務上の問題点は既に指摘がある通り、世間相場での金利より低い場合の減免部分や「ある時払いの催促なし」といった貸付の全額を贈与と認定して、贈与税の課税が生じる場合があることです。(これをクリアしようとすると、貸金業法の「随的に相互扶助の観点から」の部分をクリアしにくくなる場合も考えられます)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 前の回答で、貸金業に触れなかったほう(ベストアンサーでないほう)の者です。  オブラートに包んだ回答だったので、真意が伝わらなかったかと反省しましたので、ハッキリと書きますが「問題になることあります」。  こちらにその気がなくても、贈与などと見做されて(見つかると)課税されることはしばしばあります。  例えば、毎年課税限度以下の贈与を繰り返すと、全体がある年に一括贈与されたと認定して何十年前の贈与まで課税されることもあります(反面、長年にわたり母親から巨額お小遣いをもらっていた鳩山由紀夫のように、税務署側が課税権は消滅したと言って課税を拒否することもある)。  会社が役員にお金を貸したりすると、「相当な額」の利息を会社がもらったものとして会社に課税があったりします(相当な、とは具体的にいくらかは税務署員の気持ち次第)。「払っていない」「もらっていない!」と主張・証明してもダメです。払っていない、もらっていない、そのことが違法です。  そんなふうに、税法・通達にはアチコチにトラップがあるので、お金を動かす以上は「みなし課税」を受ける危険は避けられません。 > 親しい限られた友人や家族との間で、お金の融通をし合う場合、  なぜそんなことをするのか、お書きでないので推測するしかないのですが、  「お金の融通をし合う場合」というのは、「し合う」というのは、お互いにお金。資産を持っていることですから、必要に迫られてということではないのでしょ?  ふつうは、お金を持っている者が持っていない家族・友人に一方的に貸すのであって、「し合う」のは普通ではありません。  さらに、その「し合い」を何度も繰り返すというほとんどそんなケースはないですし、しかもかなりの大金が動くというのは、異常です。ふつうではありません。  ふつう、商売をしていなければ、大金の貸し借りなどは生涯に1・2度くらいですよ。それも金融機関を相手にして、ガッツリと担保をやりとりしてから行います。  おそらく、税務署が事態を把握すれば「裏利息」を取っているのだと疑うでしょう。そうなれば、友人・家族などで反面調査などもバッチリやってその上でやってくるでしょう。  あるいは、その筋からマネーロンダリングを疑われる可能性さえあると思われます。頻繁にいろんな口座を経由させて、なにがなんだか分からない状況にするのは、ロンダリングの常套手段です。質問者さんはその友人とお金の融通しあうだけかもしれませんが、その友人が誰と何をしているか、調べてみなければわかりません。  詳細に説明すれば納得してもらえるとしても、調べられたりすることダケでも並の労力ではありません。ちょっと税務調査に来ただけで仕事にならないのですから、本気で調べに来たりしたらすさまじいことになるんじゃないでしょうか。  もちろん、必ず問題になるというのではありませんし、個人間の貸し借りが違法だと言うのではないですけど、今回の質問文を拝見したかぎりでは、「問題になることはある」という回答以外にはないでしょう。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

生業としていないのであれば問題ないのでは?車を買うとかで親ローンとかいうこともありますし、贈与税が掛からないよう借用書を作成して家を購入したこともあります。 ちゃんとした借用書があり、返済もして貰ってるなら問題ない範囲でしょう。ただし、金利をまけているならその分が贈与に当たる可能性があるので、その分は申告が必要になるかもしれません。 あと、マルチポストや類似の質問、補足等で新たな質問を立てることは規約違反です。なので、前の質問は締め切ってからにしましょう。