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賃金が従前の額の85%未満に低下し、またはすることとなったために自ら離職した場合
現在の仕事でいろいろあり、来月退職予定なのですが、会社都合にならないかと模索しております。 いろいろ調べましたが、どうしても分からないので専門知識をお持ちの方、どうか力をお貸し下さい。 お願い致します。 平成19年度5月入社 6月分は時間を短くしての就労でしたので手渡しで少額でした。 *手取額で以下、端数は省いています 7月13.9万円(残業48時間) 8月14.3万円(残業48時間) 9月14.3万円(残業51時間) 10月15.7万円(残業47時間) 11月15.9万円(残業50時間)(この月の末で正社員になりました) 12月15.3万円(残業43時間) 平成20年度(この年から給料が下がり出す) 1月11.1万円(遅配、数日ですが3万円程後日支給でした) (残業30時間) 2月12.7万円(ここから↓は残業ほとんど無しです) 3月12.3万円 4月12.9万円 5月12.9万円 6月13.2万円 7月12.8万円 8月13万円 9月12.9万円 10月12.9万円 11月13万円 12月13.2万円 平成21年度 1月12.6万円 2月12.7万円 3月12.5万円 ちなみに今まで遅配で全額が数日遅れたことも一度ありました。 そこで質問なのですが、賃金が従前の額の85%未満に低下し、またはすることとなったために自ら離職した場合は会社都合になるとの事ですがこの給料の一覧では該当するのでしょうか? 人員が減っていったにも関わらず、就業時間を減らされるシフトで12万円~13万円台の給料になりました。 (朝勤で早出あり→朝勤、早出無し→朝勤務夜勤務混合→朝勤務夜勤務夜勤混合→現在は夜勤専門です)16時半~明けの8時までで休憩1時間のみ、仕事→明け→仕事→明け→公休の繰り返し。 上司からは給料が減るなどの指示はありませんでした。
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>賃金が従前の額の85%未満に低下し、またはすることとなったために >自ら離職した場合は会社都合になるとの事ですが >この給料の一覧では該当するのでしょうか? 該当しないです。 時間外勤務が減っただけなので。 >人員が減っていったにも関わらず、就業時間を減らされるシフトで >12万円~13万円台の給料になりました 「会社の業績(経営状態)が良くないから、人員を減らし、時間外勤務も減らした」 という事なので、労基法上の問題ではないとの事です。 >上司からは給料が減るなどの指示はありませんでした 時間外勤務が減っただけで、雇用契約に定められた標準的な勤務時間と その給与は減っていないと思われます。 事前に指示説明の義務はありません。 ご質問の例だと、退職届/退職願の提出は自己都合退職となるとの事で、 給付額は、あなたの場合で1日あたり2,500円から3,300円程度ではないかとの事です。 当社の社労士よりの情報です。 参考にしてください。
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- -yo-shi-
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kurosioさんは自ら退職されるのですよね?会社から相談があった訳ではないのですよね?・・・であれば自己都合でしょう! 85%未満に低下とありますが見る限りは残業が無くなり収入が減っただけのようなので問題ないでしょうし、残業手当が減るんだから上司から説明を受けなくても理解出来ることと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。