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手当の額がほかの人と違う

去年より社員としてある病院に勤務し始めました。 就職難の時代に就職したため、足元を見られているのか2年前以上から就職した人と給与比較してみると「調整手当」なる名目が1万円減らされていることが最近になってわかりました。これは同一労働同一賃金の観点からみて違法とはならないのでしょうか?

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回答No.2

日本では、労働基準法において「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」(第3条)、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」(第4条)としている。また、ILO第100号条約も1967年に批准している。ただし、労働基準法第3条は差別的取扱禁止の対象とする理由を限定列挙したものであるから、たとえば学歴、能力、勤続年数、雇用形態などを理由とした個々人の賃金額の差異は適法であると解される。 上記はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』からの引用です。 実際に「手当ては同一である必要が無い」という判例もたくさんあります。 雇用契約に記載されている手当の額が支払われていないということであれば問題ですが、 最初から「あなたの手当てはコレです」と規定され、その通りの支給があるなら 違法という事はありません。 従って、 2年前以上から就職した人と「調整手当」なる名目が1万円減らされていること は、「法律には違反していない」と言って良いと思います。

akimaxpt
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちとざんねん・・・

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

その手当てに関する具体的な基準が、お書きになられておりませんので、違法かどうかは判断出来ません。 ・『同一労働同一賃金』は法で必ず要求されているものではなく、賃金に格差があっても違法では有りません。 ・賃金額を規定しているのは「最低賃金法」ですが、法の名前が示すように、最低賃金額のみを決めており、それに引っ掛からなければ、全員一律の賃金を支払おうと勝手です。 ・賃金に関する規定は、企業独自の裁量権です。問題は、勤め先の賃金規定に基づき、当然に支給されるべきものが支給されているのかどうかです。

akimaxpt
質問者

お礼

法で必ず要求されているものと思っていましたけどそうでもないのですね。 ありがとうございました。

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