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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について)

育休延長後に失業保険がもらえるか

このQ&Aのポイント
  • 育休延長後に保育園に入れずに退職し、託児所付の職場を新たに探して就活する場合、失業保険はもらえるのか?
  • 育休給付金を受けているが、無職になった場合は扶養に入れないし、社会保険料も自分で支払わなければならないのか?
  • 育休延長後のフルタイム勤務から退職し、託児所付の職場を探す場合、失業保険の受給や社会保険料の支払いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

>「離職前2年間に賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上」 離職前2年間の中に、育児などで給与支払がなかった期間(30日以上)が含まれる場合はその分過去に期間が延長されますので求職者給付はもらえると思います。 (育児休業中は給与支払はなかったんですよね?) 早く保育園が見つかるといいですね。 ただ、お給料が高めのようですので給付を受け始めるとご主人の扶養には入れなくなるかも。 詳細は、ハローワークとご主人の勤め先の健康保険担当部署でご確認ください。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

#1です。 > 離職前2年間の中に、育児などで給与支払がなかった期間(30日以上)が含まれる場合はその分過去に期間が延長 失念していました。#2さんの言うとおりです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

事前にハローワークへ相談されることをお勧めいたします。 本人都合であっても、一定の理由であれば、失業給付を待機期間なしで受給できる場合があります。その際には、会社で記載する書類にどのように記載してもらうかが重要であり、会社がそこまで気にして記載してくれるとは限りませんので、あなたが自ら確認の上で、最悪の時には会社に希望を伝える必要があることでしょう。 ご主人の扶養になる件ですが、税金の扶養と社会保険の扶養では、要件が全く異なり、考え方も異なります。そして、会社が加入する健康保険団体などによっても、要件が異なるものとなっています。 育児休業給付金や失業給付などでは、所得税などの扶養の計算では、収入とは見ません。ですので、休業前の期間の収入で判断しますので、本年中の給与が無いのであれば、扶養となることは可能でしょう。 社会保険の扶養では、失業給付等の収入も判断材料となります。しかし、扶養の申し出時現在とそれ以降の見込みで判断を行うのが一般的です。 したがって、あなたが育児休業や失業給付をもらっていれば、その金額で扶養の判定を行います。パートやアルバイトだった人がもらう場合には要件を満たす可能性がありますが、正社員等の勤務であれば、まず要件を満たさないことでしょう。 これらの給付が切れた時点で、専業主婦を選択したとなれば、見込みの収入もないわけですので、社会保険の扶養になりえると思います。直前の収入は判断材料にしないことが多いと思いますからね。 しかし、就職の意思があり、その就職での希望収入が要件を超えていれば、収入が途絶えたとしても、扶養の要件を満たさないことにもなります。 育児休暇が切れ、要件を満たさないで会社に在籍していれば、社会保険料の負担を求められることでしょう。退職となれば、社会保険料ではなく、国民健康保険料や国民年金保険料の負担が求められることでしょう。もちろん誰も負担してくれませんので、全額あなた自身の負担となります。 しかし、国民健康保険は市町村運営となっているため、それぞれの自治体の要件を満たせば、一部免除のような減額や全額免除の可能性もあるかもしれません。お住まいの地区の役所に確認されることですね。 国民年金の制度でも、要件を満たせば一部免除・全額免除・一部猶予・全額猶予なども用意されています。お近くの年金事務所などで相談されるとよいかもしれません。 あなた方の状況や勤務先との関係などから考え方などでも状況が変わりますし、いろいろな制度に影響されるのが扶養というものです。また、各制度で矛盾な言い分で申請や届け出を行ってしまうと、後で不正手続きなどともいわれかねません。注意が必要でしょう。 ご主人の健康保険証などで健康保険団体を確認され、必要に応じてそちらにも問い合わせが必要かもしれません。特に小規模な会社に勤務されているような場合、事務員が制度を理解しておらず間違った取り扱いをされることも多いでしょう。扶養の要件を混同しているような事務員も多いですからね。

setsugetsufuka
質問者

お礼

ありがとうございました^^ なかなか難しいのですね。もしそうなったらハローワークで相談してみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

配偶者の社会保険での扶養家族となる基準は,全国一律というわけではありませんが,通常は過去の収入には関係なく現在の収入が年間に換算して130万円を超えるかどうかで判断することが多いようです。 無職になるのなら,無職になった月から扶養家族になれると思いますよ。 失業保険については,「離職前2年間に賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上」ないようですから無理でしょう。

setsugetsufuka
質問者

お礼

ありがとうございました^^