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車中宿泊費

社内旅費規程により(海外)出張の場合の宿泊費は一律いくらと決まっています。その中で車内(機中)宿泊の場合は60%支給されることになっています。 ところが今回出張し清算書を提出したところ、機中泊は実際に宿泊費を支払っているわけでないので宿泊費として清算するのは税法上認められないと上司より言われました。 これは本当でしょうか?本当だとするとどのように処理するのが適当でしょうか。 この理屈から考えるとシベリア鉄道で1週間かかっても宿泊費が出ないことになるのでしょうか? 本当はこの社内規定が変だと思うのですが。

みんなの回答

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

 たとえば、契約で、今回の請負仕事については、必要経費(領収書提出分)の他に、1日あたり5000円、領収書無しで支払うと事前に締結しておきながら、委託契約精算時に、それは、おかしいから、1日1000円に減額するとか、支払わないと言えばどうですかね。  それが、認められるのかのどうかと、同等の質問ですね。    社長といえどの、契約・約束は守るべきものです。  それが、商売を行ってゆく人の最低のことだと思います。  社員を使う観点からも、社員のと契約・約束をもまるべきか、破ってもよいの か?  考えなくても分かると思いますが。

Me-too
質問者

お礼

ありがとうございます。 ところがうちの会社は前述の税法上問題があるとなれば「払えないものは払えない。」日当に付けるには「その規定がない。」などと言いかねない場合があります。 当然契約は遵守されますが、素人目には結構きわどい場合があるのではと思わされています。 そんなことをしていると社員の信頼を失うことになると思うのですが。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

 出張とは、いったい何なんでしょうね。  会社の業務によって、遠方に出かけ、社用を実施する場所が日常と異なり、また、夜は夜で、自由時間となり、その土地の夜の観光を楽しむ事が可能な事が多いようです。  まったく、自由のない泊まり込みの研修もありますが、研修場所が非日常で、 開放的になることは、否定できないでしょう。  半分「遠足」気分で、出張し、ている人もいます。  しかし、それは、そのような、時間が楽しく、印象深く残っているにすぎません。  本質は、会社の命令により、自分の意思とは関係無しに、自分の生活圏から離脱するわけです。  その意味においては、出発から、帰宅・帰社までは、社用・業務に縛られた時間なのです。  であるなら、この出張期間中、通常の執務時間外は、超過勤務手当を支給しても良いと考えられるのですが、私の会社でも、出入りしている役所でも、そのような取り扱いはされていません。  これを埋めるものとして、私の会社では、旅費日当が支給されています。 また、宿泊費は、朝晩の2食を含めて支給されています。  本来ですと、食事は、どこにいても必要なもので、会社からは、日常の食費は支給されません。(昼食等の補助とか、社員食堂の充実はありますが、全額支給されるものではありません)  上記のように、社用で、その意思に反して、生活圏外に送り出している、「手当」としての色合いが強いものです。  家で食事すれば、配偶者が、数人分まとめて、作るために、その1人当たりの食費は、相当安価にすることができます。また、反対に1人分減らしても、全体の額は、あまり下がらないものです。  また、昼食は、抜いたり、相当安価におさえる事もできます。  しかし、出張先では、そのような自由が無い場合もあります。  他の出席者、主催者等を交えた、セミナー外の昼食会もありえます。  これらを、認識した上で、出張中は、朝晩の食費と、旅費日当として、昼食代+αが支給されています。  これは、私の会社が出入りしている大部分の役所において、額の違いはありますが、このような考え方に基づいて、支給されているようです。  そのような状況を、無視して、出張中の「日当」をなくすのなら、  出張中の残業手当の支給を真剣に検討すべきものと考えるのですが、 いかがでしょうか?

Me-too
質問者

補足

税法上とは別で今回のように出張事後に「社内規定」を変更し適用することは法律上問題ないのでしょうか?

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.1

私の勤務先では、宿泊費という名目ではなく”機内泊日当”という形で費用が支払われます。 ケースとしては、日本帰着が24:00を回っていた場合とか。 宿泊費ではなく”日当”扱いとしています。それにより税法上の問題がクリアになるのではないでしょうか? しかし日本帰着が24:00を回っているということは、その時点では国外(イミグレーション通過していないから)に居ることになり、日本の税法上云々はおかしいような気もしますが。 上司というより会社の総務部(!?)に照会して就業規則”海外出張経費”を調べてみるのが適切ではないですか?

Me-too
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後は「日当」扱いにすることも検討されるようです。 ただ、日当は日当で支給されているので実際には削られることになると思います。

Me-too
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「海外出張経費」は前述の「社内規定」にありその中に宿泊費60%が明文化されています。 上司というのは社長でこの社長が「社内規定」がおかしいと言い出したのがきっかけです。 >国外(イミグレーション通過していないから)に居ることになり、日本の税法上云々はおかしいような気もしますが。 この部分についてもう少し詳しく説明お願いできませんでしょうか?日本の税法が適用されないのですか?

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