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内容証明記載における差出人について
私の妹の件で相談させてください。妹は結婚して、6年になり4歳の娘がおります。 先日、妹の旦那の不倫が発覚し、離婚することになりました。 相手の女性含め、事実は認めております。証拠も揃っています。 しかし、相手側の女性については、示談含めた話し合いに応じる気配がありません。 我々親族としては、相手の女性に対して慰謝料を請求する予定でおります。 そこでまずは内容証明を先方に送付し、相手との話し合いを開始する予定です。 この場合差出人としては、妹の実兄である私を差出人として提出することは可能なのでしょうか? 妹を差出人として記載した場合、相手方から妹に直接連絡があり、妹を心理的に更に追い込んで しまうことを懸念し、代理として私の名前で証明を送付することを検討しております。
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先のご回答された方と重複しますが、一つだけ書きたいと存じます。 内容証明郵便につきましては、書かれた郵便の内容を郵便局が証明するだけですので、法的強制力も効果もございません。 しかし、気になったことが一つ。 もし、後日この件が(不倫ですか・・)法定論争になった場合には、 ご家族が出された内容証明郵便が却って裁判では不利となることが往々にございますので、今一度ご賢察されることをお勧めいたします。 訴訟となった場合には、あくまで当事者若しくは当事者の法定代理人であることが必要です、(通常はです) その場合にたとえ家族であっても代理人になるには、事前に裁判所の許可が必要ですね。 では、どの様な場合に却って不利になることが考えれるかというと、 訴訟の相手方(被告側)から、『第三者が裏で原告に色々とけしかけている』 という主張をされることがございます。 これは、実際以前私が離婚裁判で、あしげに裁判所に通っているときに経験したことですが、特に離婚調停とか裁判などの時に良くこのような問題がございました、 実際の例ですと、ご家族で裁判所に出廷された方で、お相手の弁護士からのクレーム??で 当人以外のご家族が裁判所から出されたり、また中には、本当に本人の自発的意思なのかどうか再三に渡り詰問されたりと こんなことが実はかなり頻繁に起きています。 特に、家族であっても第三者であるご兄弟がこのような証拠となる文章を、事前に相手に送達させていたとなると、 内容にもよりますが、『脅し』とも捕らえられかねません、 極端な話、(案件は違いますが)これも実際に私が経験したことですが 内容証明郵便で送った文章をもとに、あろうことか 相手側から先に 警察署に『脅されている』と被害届けをだされたことがご在います。 この例でお話ししますと、もはや裁判どころでは無くなってしまいます。 ですので、一度ご良くお考えになられて、もしどうしても、手紙を出されるのでしたら、当事者がだめなら弁護士に依頼されるのが適切かと存じます。
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- kinnta3284
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結論から言うと 可能ではありますよ。 だって、自分でそう書けばいいんだから。 内容証明郵便は、同じものを3通つくってひとつを相手に出して、ひとつは郵便局が控えて、ひとつは自分が控えるっていうだけのもので、 それ以上の法的強制力とかそんなものは何もないんですから、 誰が差出人だろうが、関係はありません。 だけど、実際に相手を訴えて、訴訟になる場合は、 あなたでは無理でしょうね。 だって、あなたに相手を訴える「権利」はないわけだから。 相手サイドが、どういう出方をしてくるかが問題でしょうね。 内容証明を送ること自体はあなたの名前で送れるけど 相手がそれを受取って、「あんた関係ないでしょ」っていうことになる可能性はありますよね。 であれば、弁護士に相談してその弁護士の名前で出すのが 本当は一番いいんですよね。 それが一番、相手に危機感を与えることもできるし。 内容証明自体に、法的効力がない以上、 相手が、知らん顔すればそれまでなんです。 相手が図太い神経の持ち主なら、知らん顔する可能性もありますよね? お兄さんの名前なら特に、「関係ないくせに口出すな」と思われて終わり。ということも考えられます。 そこで、弁護士の名前でやっておくほうが、 相手に対して、精神的プレッシャーを与えることはできると思いますよ。 こちら側が、本気だということを相手にわからせることは、できると思うので。 お兄さんの名前で出すことは、不可能ではないし、別に問題はないけど、弁護士の名前で出す方が、効果的であることは間違いないと思いますので、できればその方向で検討してみてはいかがでしょう?
お礼
ありがとうございます。 妹を深く傷つけられたことが腹立たしく悔しくてなりません。 できれば示談で終わらせたいのですが、訴訟を見据えて動いていく ほうが懸命だと思うようになりました。 もう一度、考え直して対応を取ろうと思います。
お礼
お忙しいところありがとうございます。 とても参考になりました。 妹の旦那とは、結婚以前より関係があるということも発覚し、 今後は旦那と話し合いを進めながら、相手方との調整も検討 しております。 相手の女性は何も応じる気がないようですので場合によっては 脅されていると言い始めるかもしれません。 今後は裁判も視野に含めて弁護士の先生に相談して進めることと します。 お忙しいところ本当にありがとうございました。 とても勉強になりました。