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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:増築の既存遡及について)
増築の既存遡及について
このQ&Aのポイント
- 古い建物の手狭な風呂場部分を増築(リフォーム)するために申請が必要なのかどうかを役所に確認しました。
- 役所は準防火地域であるため、申請が必要であり、立面図も提出するように指示されました。
- また、役所の言い分から「既存遡及」という言葉が出てきました。増築は可能である場合でも現行法規に合致する必要があるようです。
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- jirounonus
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