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繰越欠損金について

ある節税対策を解説した本に、「繰越欠損金は7年間の繰り越し期間を過ぎると失効してしまうので、余分な税金を払うことになります。節税と逆のことをしてなるべく所得を多くして使い切りましょう」と説明してありました。 7年間繰り越せることも、失効することもわかるのですが、所得を多くして使い切らないと余分な税金を払うことになるという意味が分かりません。節税対策と逆のことをしてわざわざ使い切らなくても、失効するだけで余分な税金を払うことにはならないのじゃないでしょうか。

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  • QES
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回答No.3

今年度に7年目の繰越欠損金が100万残っている場合の例です。 1.活用しない場合 今年度 収入1000万円-経費1000万円(うち広告宣伝費100万円)=課税所得0 翌年度 収入1000万円-経費800万円(うち広告宣伝費100万円)=課税所得200万円 2.活用する場合 今年度 収入1000万円-経費900万円(うち広告宣伝費0)=課税所得100万円だが繰越欠損金と相殺し課税所得0 翌年度 収入1000万円-経費900万円(うち広告宣伝費200万円)=課税所得100万円  1は通常どおり毎年年度末に広告宣伝費を100万円打っている場合で今年度課税所得0、翌年度課税所得200万円です。 一方2は、今年度末の広告を打つのを控え、その分翌年度早々に100万円、年度末には同じように100万円合計200打ちます。 この結果今年度は繰越欠損金と相殺して課税所得0、翌年度は経費が増えて課税所得は100万円になります。 つまり年度末の支出をわずか一月ずらし翌年度当初に持っていくだけで課税される所得が半分になります。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

言葉の言い回しで、欠損後8年目の利益に対してかかってくる(本来なら欠損で相殺されるものが、失効により使えなくなったため)という意味で、8年目以降は7年目までに比べて多く払うことになってしまう、といった意味ではないでしょうか? 使い切らないと、『新たに』税金が課税されるとか、追徴があるという話は聞いたことがないですね。 ただ、融資などを考えるとあまり欠損金が多く残っているのも印象がいいものではないので、欠損金は失効前に使ってなるべく利益を計上した方がいいと思います。具体的にはBSの繰越利益剰余金と法別表5-1の利益積立金最終値のところです。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • One_net
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回答No.1

One netと申します。 7年前の欠損金が失効するくらいなら、所得を多く出して失効前の繰越 欠損金を使い切ってしまいましょう。来期になってから所得が出ても 失効した欠損金を使えないので、今期所得を出すよりも来期出した方が その分税金を多くなるという意味でしょう。 しかし、少々せこい考えですね。利益を出して税を支払うことに喜びを 感じたいものです。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。