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ブログにケンカしたやりとりを掲載したら「訴えます」と言われたのですが

家内が友人とのメールでのケンカのやりとりをブログに載せました。 そうしたら相手が「訴えますよ!」と言ってきました。 個人情報(住所氏名、年齢など)が特定できる情報は一切記載はありませんし、写真なども掲載していません。 あくまでメールのやりとりの一部を引用したに過ぎませんが、裁判が成立しますでしょうか。 私としては相手にも非はありますし、自分だけ被害者面されるのもおかしいかと。 示談金の必要すらないと思っていますが…。 皆さまのご意見をお聞かせいただければ幸いです。 ※文字数を超過してしまいましたので、思い切り端折りました。 詳しくは画像にして添付したいと思います。

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#83227
noname#83227
回答No.5

まあ詳細によりけりですけど、 1.却下されるわけではありません。 2.通信の秘密の問題ではありません。 この二つだけははっきり言えます。この二つを言うような人は「ド素人」です。ま、このサイトの回答者はほとんどド素人ですけどね。 なぜ「却下」にならないかと言えば「却下」とは訴訟要件を欠く場合に訴えの内容の当否に立ち入らずにする訴訟判決ですが、原告が自分が何らかの損害を受けたということを法律的に構成して訴訟を提起している限り、その請求に法律上正当化するだけの理由がない場合は「棄却になるだけで却下にはならない」から。「却下」と「棄却」の区別も付かないのは「ド素人」以外の何ものでもない。 なぜ通信の秘密の問題ではないか。 そもそも通信の秘密というのは、憲法上の概念であり、通信の存在とその内容を「公権力に」探られないことを言うので、通信の相手方がその存在或いは内容を不特定多数に公開するのは全然関係ないから。 という「法律的にはイロハレベルの常識を踏まえた上で」、たとえ個人が特定できないとしても、他人の気分を不当に害すればそれは不法行為たりうるので可能性として損害賠償請求が認められることが絶対にないとは言いかねます。 それにしても「自分だけ被害者面」ってそりゃそうでしょう。喧嘩しただけなら両方が悪いんでどっちが被害者と言うわけではない。そこで一方が勝手にメールを公開すれば、公開された方だけが被害者です。そこで公開された方だけが被害者面なのは「当たり前」です。むしろ、「あなたが何の被害を受けているんですか?」です。 ま、実際訴えたりはしないと思いますけどね。敗訴の可能性も十分あるし、費用対効果から見てどう考えても得策じゃない。しかし、はっきり言いますが質問者の側がもう少し良識というものをわきまえるべきです。 あ、ちなみに著作権はほぼ関係ありません。判例上、一般論として手紙は著作物ではありませんから。手紙文学とでもいうようなものでない限りは、一般論として手紙に著作物性は認められません。

USHIZO
質問者

お礼

>taikon3_さま こんばんは。詳細に回答いただきましてありがとうございます。 大変参考になりました。 >たとえ個人が特定できないとしても、他人の気分を不当に害すれば >それは不法行為たりうるので可能性として損害賠償請求が認められる >ことが絶対にないとは言いかねます。 大変分かりやすい説明、ありがとうございます。 法律というよりも気分の問題が先ですね。 >「あなたが何の被害を受けているんですか?」です。 そうですね…。 相手からの許しがたい発言に対して謝罪が未だにない状態の為、 どうしても家内の中では問題の解決ができない状態のようです。 実は家内は鬱を煩っておりまして、この相手とのケンカが全ての原因では ありませんが、ここ最近非常に危険な状態になっております。 初めて飛び降り自殺をしそうになりました。 それらについてあまりこちらは被害者面はしたくないのですが、 ブログに経緯を書いた事で、相手は『もううんざりです。 どうやっても解決できないと思います。 「死ね!」「土下座しろ!」と言ってるように感じました。 友人もそう言っています』と言ってきました。 (そんなつもりはなく、筋を通してくれれば良いだけなのですが) ちなみに万一訴えられた場合、弁護士さんにメールのやり取りを 包み隠さず全て公開して、相談する事になるかと思います。 そうならないのが一番良いですが…。

その他の回答 (7)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.8

法的なスジ論はさておき、 「訴えますよ」というのは、たいてい、訴える気はないけど、 (1)相手をビビらせてやろう、 (2)相手に謝罪させよう、 (3)相手のやってることを止めさせてやろう、 のどれかだから、自分には非がないと思ったら無視するか、 自分も悪いが相手も悪いと思ったら止めるか、 自分だけが悪いと思ったら止めた上に謝罪する、というのが得策。 まあ、あなたの奥さんのトラブルだから奥さんの言い分しか聞けないのかもしれないけど、 一応あなたは第三者なんだから、中立の立場から奥さんにアドバイスしたら? 裁判が成立するかどうかと言う点については、成立はしうるだろうね。 裁判所が門前払い(=却下)する理由がない。 ただ、裁判をして相手が勝つかどうかは別。 それは公開した内容によるけど、第三者に特定されそうにないなら普通は棄却になるだろうね。

USHIZO
質問者

お礼

>kybosさま こんばんは。ご回答いただきましてありがとうございました。 脅しとしての「訴えますよ」ですね。 私から見たら、自分には非がない…とまでは思えませんが、どちらかといえば自分も悪いが相手も悪い…というよりは、相手の方がより…と思います。 >一応あなたは第三者なんだから、中立の立場から奥さんにアドバイスしたら? そうですね。 ノーガードの殴り合いみたいなケンカのメールのやりとりできりがないので 終盤は私が間に入って、仲裁しました。 やりとりのメールを全て転送させて読んだ上で、双方の良くない点などを 両方に伝えたのですが、相手がそれでも家内の味方をしていると思ったようで、決裂してしまいました。 相手の味方をしていると家内に泣かれるくらい、キツく言ったんですけどね…。 公開した内容は、あくまで相手の発言の一部分です。 特定は無理だと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.7

いろんな回答があって面白いですね。 でも#1の方の回答の通り、個人を特定した書き込みでない限りなんら問題はありません。 相手が訴える、というなら、相手の行動まで支配できませんから 「どうぞお気の済むままに」と悠長に構えていたら良いと思います。 ケンカの果てにメールの公開、ということを非難されている回答もありますが、質問者様には質問者様の事情がお有りでしょう。 でも、そういう声は実は客観的な冷静な声だということも事実です。 頑張って下さい。

USHIZO
質問者

お礼

>kentkunさま こんばんは。ご回答いただきましてありがとうございました。 >相手の行動まで支配できませんから 仰る通りです。私もそう思います。 ですが「この件については他の人に相談しなよ!」と言ったり、 「今すぐ削除してください!」、 「奥様のブログのブックマークから私のブログを削除してください」 というように家内に対して色々と要求してきました。 逆に家内が「~してみたら?」とメールした際は 「押し付けてこないで!」と言ってきました。 当然、謝罪して欲しい発言について私から連絡した事も、スルーされました。 そして「なんで私だけが一方的に責められなければいけないんですか!?」と言ってました。 ※これらもメールの引用などにあたってしまうのでしょうね…。 客観的かつ冷静な第三者のご意見はとても参考になりますのでありがたいです。 渦中にあると、どうしても気付かない事もありますから。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.6

メールに関しては、受信者に到達した時点で、送信者には権利はありません。 メールを公開する事は、法的には個人情報が記載されていなければ、違法にはなりません。 実際に、メールの公開で慰謝料請求をしたケースがありましたが、慰謝料請求は却下されている様です。 トラブルで、メールで喧嘩した内容を、ブログで公開するのはある意味、火に油を注ぐ事です。 法的な問題ではなく、感情的な問題として、これ以上は大きくなるのを防ぐのが得策かと思います。

USHIZO
質問者

お礼

>sfx1208さま こんばんは。回答いただきましてありがとうございました。 本来揉め事は公開すべきではないと私も思います。 しかしこれだけの事があり、相手の事を忘れようにも忘れられないようです。 ちゃんと認めるべき自分の非を認めて、謝ってさえくれれば済む話なのですが…。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

裁判での勝ち負けまでは予想できませんが、可能性として 私信の暴露による信義違反や名誉感情侵害といった不法行為に対する 損害賠償責任。 著作物無断転用に対する損害賠償責任。 以上は第三者から個人が特定できるかどうかで限定される責任では ありません。 暴露の意図の悪質の程度と、相手の被害程度や受忍限度を超える程度 によって判断は違ってくるでしょうが、無過失というわけにはいかな いと思います。 早く削除したほうがいいのでは?

USHIZO
質問者

お礼

>poolisherさま こんばんは。ご回答いただきましてありがとうございました。 なるほど…。いろいろと考えさせられます。 ただ、ここまでの流れとしてはお互いにガンガンにやり合いました。 それでも家内は10回近く、自分の落ち度などを都度謝罪しました。 しかし相手は最後の最後に「お互い言い過ぎた部分はありましたし、申し訳ない気持ちです。ごめんなさい」 というような、総括みたいな形でしか謝罪していません。 家内がどうしても許せなかった発言については、謝罪しておりません。 私の方から仲裁に入った際には「間に入っていただき、ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と何度か謝罪されましたが、それよりも家内にさっさと筋を通してくれればここまでの揉め事にはなりませんでした。 私の方から忠告したのですが、自分にとって都合の悪い部分については返信もなく、そのまま何事もなかったかのように絶縁されそうになりました。 暴露の意図はその許しがたい発言についてです。 相手の被害程度と受任限度は分かりませんが、言いたくありませんがこちら(家内)も相当に傷付いています。 きちんと筋さえ通してくれればすぐに削除する意向のようです。

回答No.3

メールは通信ですから承諾なしに公開するのは通信の秘密の暴露に抵触する恐れはありますね。 公開された著作物ではないの「引用」は関係ないと思われます。

回答No.2

メールは通信ですから承諾なしに公開するのは通信の秘密の暴露に抵触する恐れはありますね。 公開された著作物ではないの「引用」は関係ないと思われます。

USHIZO
質問者

お礼

>onbaseさま こんばんは。回答いただきましてありがとうございました。 秘密の暴露に抵触ですか。それは考えておりませんでした。 ただ、相手がケンカ中に「私の友人もそう思っているよ」と メールで発言していたようです。 相手の友人に家内の発言を伝えているか、メールの転送などを している可能性があります。 また「この話は私じゃなくて別の相手としなよ!あなたの味方も いるかもしれないから」とも発言していました。 承諾こそされていませんが、別の方に自身の発言が伝えられても 文句は言えない発言はしていました。 公開は確かに…ですかね。 10通近いメールの中から、家内がどうしても納得できない相手からの 発言数カ所だけなので「引用」にあたるかとも思います。

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.1

個人が特定できないのであれば何ら問題はありません 訴えてもらいましょう(^_^; 却下されますから(^_^;

USHIZO
質問者

お礼

こんばんは。 お早い回答、ありがとうございます。大変参考になりました。 画像を添付したのですが、文字が読めなかったので削除してしまいました。 補足させてもらいますと、記事は相手の本名(名前だけひらがな)で当初記載していましたが現在は名前は伏せています。 家内がどうしても許しがたい発言を受け、それを謝罪して欲しいのに相手がプライドが高いのか聞く耳を持たなかった為にブログに書いたようです。 相手もブログを持っています(HNは本名とは違いますし、両方を繋げる情報はブログ上にはありません)ので、自分の印象が悪く思われるのが心配でならないようです。 でもブログの内容や本人を誹謗中傷したり、発言を捏造したのではなく、ケンカの内容で相手の発言した事実を一部載せたにすぎません。 いかがでしょうか。

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