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認知症者が献金したのを取り返せるか

Aは当時85歳。ある宗教法人に何十年もの間毎月20万円を法人代表者Bに献金として渡していた。しかしAはその後認知症になり(かかりつけの病院で認知症と診断されていた)献金する事が自主的に出来なくなった為BはAに代わって毎月の代筆委任状で2年間に渡り毎月Aの預金から20万円引出し献金させた。Aの実子Cがこのことを知って「Aの承諾を得て引出したとBは言うがAは認知症であり不当所得だから返せ」とCは裁判所に返還の調停を申し込んだが調停中Aは死亡した。調停も不調に終わったため返還訴訟に踏み切ろうと思うのですがCは勝訴出来るでしょうか?又、勝訴出来る知恵をお授けください。

みんなの回答

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.4

献金は不当でもないで返せは無理があります。 認知症者じゃ無かった場合も想定して返金義務があるなど 話されないと裁判では無理です。

kaiga123
質問者

お礼

ありがとうございました

kaiga123
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます医者の診断書には当時認知症だった証明してくれました

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

どうしても訴訟したいのであれば、証拠を集めることです。 生前AがBに騙されていたとか強迫されていたとかの証拠です。 生前のAの日誌や交友関係などを片っ端から当たるしかないですね。 時間も根気も要りますが、証拠集めに加えてCは父Aのことをいろいろ 発見するでしょう。何故そんな宗教に嵌ってしまったのかも発見でき るかもしれません。 受取り損ねたお金以上のものが手に入はいるといいですね。

kaiga123
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

本人の判断能力の低下を時間軸に沿って証明できる医師の診断記録や 証言。 長年続いた献金を判断能力低下後も継続したことが本人意思からみて 自然であったか不自然であったかの判断。不自然であったことの証拠。 が必要でしょう。 恐らく、Bの「献金はAからの申し出によるもの」という主張をCが 覆すのは、詐欺や強迫の要素がない限りかなり難しいでしょう。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。献金が社会通念上高額なので(全財産)私は納得いきません

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

認知症患者と知りながら委任状を書かせたことを証明できれば可能です この場合は詐欺罪も成立すると思います 認知症であることを知りながら保護手段を講じなかった実子にも責任があります

kaiga123
質問者

お礼

ありがとうございました

kaiga123
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。認知症である事は2年後かかりつけの医者から診断書を取り寄せてわかりました。(月2回程は会っていました)最近少しぼけているなとは感じていましたが気がつきませんでした。診断書には認知度2bとありました。

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