• 締切済み

代筆委任状

高齢者(85歳)(他人)が毎月20万円小遣いをくれていましたが。 物忘れが酷くなり小遣いをくれなくなったので催促したら足が悪く金融機関に行けないと言う事で委任されました。委任状は私が代筆して郵便貯金を引出しました。これは犯罪でしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>本人の身内の人から認知症なのに引出したのは違法と言って告発するといってきました。 認知症と知っていて引き出しても、それを「即、犯罪」とはならないです。 犯罪だと云うならば窃盗が考えられますが、窃盗は、直系血族又は同居人の犯罪は免除する規定かあります。(民法244条) また、その認知症の者を成年後見人の手続きをしなかった親族の責任でもあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

お小遣いの程度の金額ではないでしょうし、赤の他人からそれだけの金額を貰う理由はあるのでしょうか? 私が身内であればもちろん訴えるでしょう。 特にあなたが引き出したものは特に問題にされるでしょう。 郵便局では引き出した時の伝票などは保存してあります。権利者は簡単に取寄せることが出来ます。身内の方が高齢者の方について裁判所で後見人などとなれば、もちろん確認が出来ます。 あなたがその高齢の方からそれだけのお金をもらう根拠や経緯などを明らかにする必要があります。訪問介護などの仕事をされている場合で相手が顧客であれば、職は失うぐらいの覚悟が必要でしょう。 いろいろな経緯があるとは思いますが、質問文だけでは高齢者に対する詐欺などと区別できる内容がありませんし、答えづらいです。 弁護士や司法書士と相談すべきでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

犯罪ではないです。本人の意志が正しければ。 委任は口頭でもいいのですが、相手が真の受任者であるかどうかの証拠のため書面(委任状)とするので、それが自筆であろうとPCであろうと関係ないです。 ただ、今回の場合は「毎月20万円」「小遣い」「物忘れが酷くなり」「郵便貯金」等々の関係上、将来、争いとなることは考えられます。

kaiga123
質問者

補足

ご回答有り難うございました。後から解ったのですが本人は認知症でした。病院の診断書には認知症で通帳等の管理が難しいと記されています。 本人の身内の人から認知症なのに引出したのは違法と言って告発するといってきました。 どうしたらいいでしょうか?よろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A