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どの時点で保険金未払いになるのでしょうか?

みなさん、いつもご丁寧な回答をありがとうございます。  簡保生命の簡易保険をかけていますが、毎月手動で払い込みしています。心配なのは、未払い期間に、その間に事故に遭った場合です。  「未払い期間」の定義なのですが、たとえば3月分まで払い込んでいますが、4月1日になり、その時点ではまだ4月分は払っていません。万が一、4月分を払い込んでいない4月1日当日、事故に遭った場合は、保険金は下りるのでしょうか。  ご回答、よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

かんぽ生命に問い合わせるのが正解だとます。 手元にかんぽ生命の約款がないので、確かなことは言えませんが…… 簡保の支払い猶予期間は、3ヶ月だったと思います。 民間生保は、2ヶ月です。 猶予期間中に入院などをして給付金を受け取る場合…… 2通りがあります。 未払いの保険料を払って給付金を受け取る。 給付金から未払い保険料を差し引いて支払われる。 いずれにしても、猶予期間中も保障されます。

Chown
質問者

お礼

rokutaro36 さん、ご回答ありがとうございます。  支払い猶予期間、というものがあるのですね。確かにそういったものがなければ、うっかり支払い忘れていた人が保障を受けられなくなるのですから、必要ですね。  猶予期間についてはrokutaro36 さんが仰るように、直接かんぽ生命に問い合わせてみます。(契約前は色々聞いてくれるのに、契約した後は、窓口で質問しにくいのですよ。これがなかなか・・・。)  安心しました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • goode1
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回答No.2

この場合のケースですと、おそらく支払われる保険会社が ほとんどだと思われます。が、振込みの時期がさらに遅くなると 保険金が下りないばかりか、解約させられる可能性が でてくるので気をつけて下さい。 http://sibouhokensonae.seesaa.net/

Chown
質問者

お礼

goode1 さん、ありがとうございます。  振込みの時期はやはり注意しておかなければいけないのですね。契約時には、口頭でのこのような説明はなかったように思います。どうも、契約ごとは、消費者に不利になることは「書面で」ということが少なくないようです。  消費者自身がかしこくなる必要がありますが、猶予期間が過ぎる前に、保険会社からお知らせ(まずはハガキ。次に電話で)があるとありがたいです。  そういう安心もほしいですね。

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