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保険料未払い時の保障について教えてください
某保険会社で生命保険付きの入院保険にはいっていました 年払いの契約で、12月中旬までに次年度の保険金を払い込むように知らせが来ていました 担当の方が集金に来てくれる契約になっていた為、12月始めに担当の方から電話がありいつものように勤め先へ集金にきてくれる約束になりました ですが、それ以後新年を迎えてもなんの連絡もありませんでした 保険期間満了が12月中旬(正確な日にちは割愛させていただきます)だったのですが、現時点(1月末)でいまだにその保険への保険金の支払いはしていません このいい加減な対応に(以前から担当の方は対応がいい加減でした)あきれて、別の保険を探して加入することに決めました ですが今日、担当の方から電話があり保険料を徴収にくるといわれました もう期日過ぎているけどいいんですか、と訪ねたところ年払いだから失効までには猶予があるといわれました 1.保険期間は過ぎていて、継続にあたっての保険金未払いの場合、未払い期間に病気や怪我で入院・もしくは死亡した場合保険金は支払われたのでしょうか? 2.失効猶予(執行猶予??)というのはなんでしょうか? こちら2点、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください 電話口で、別の保険に入ることを考えているという話をしたら担当の方にすごい勢いで怒られました。不機嫌になったのを隠すこともなく、執行猶予があるんだから12月中旬までに徴収にいかなかったのは間違ってないとも言われました 恐ろしいほどの剣幕で、こちらからは言葉を挟むこともできませんでしたのでどうか教えていただければと思います 新しく加入しようと考えている保険を教えてくださった方には、保険料をまだとりにきていただいていないことを話したら、失効にはならなくても納付するまでの間保険適用外になるみたいな話もされてゾッとしていたところでしたので、今回の担当の方の話と違ってなんだかわけがわからなくなってしまいました… 担当の方のやり方が間違っていない(12月中旬までに集金せず、それ以後でも保険期間は継続していて保険適用内だった)のならば、継続も検討しようと思っているのでご教授よろしくお願いします
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- rokutaro36
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(Q)保険期間は過ぎていて、継続にあたっての保険金未払いの場合、 未払い期間に病気や怪我で入院・もしくは死亡した場合保険金は 支払われたのでしょうか (A)失効前ならば、未払い期間の分も支払いを受けられます。 今回の場合、1月末日までに支払えば、失効しません。 (Q)失効猶予(執行猶予??)というのはなんでしょうか? (A)保険料を支払わなかった場合、直ちに失効するわけではなく、1ヶ月の 猶予期間があります。 「執行猶予があるんだから12月中旬までに徴収にいかなかったのは 間違ってない」 いいえ。間違っています。 12月支払いならば、支払期日までに徴収するのが当然です。 「失効にはならなくても納付するまでの間保険適用外になる」 生命保険は適用外になりません。 損害保険の場合には適用外になる場合もあるので注意が必要です。 担当者の対応は間違っています。 このような担当者は、支払いの時の対応が悪かったりする可能性があります。 会社の上司に言って、担当を替えてもらってください。