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胎児の法的性質について。
第三者の故意により、母体の中にいる胎児を攻撃し、結果、胎児が死んだ場合、第三者の罪責はどうなるのですか?以下私の疑問です。 (1)胎児が22週を過ぎた場合、人と認められますが、では、人を殺したのだから、第三者の罪責は、殺人罪ですか? (2)刑法において、胎児が母体外へ一部露出したときに人と認めるとありますが、22週を過ぎた場合との関連性はないのですか? 教えてください、お願いします。
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noname#83227
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お礼
的確な回答ありがとうございます。 母体保護法の22週と胎児の性質が関連あるのかと勘違いしていました。 ありがとうございます。