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作った曲が著作権に抵触していないか確認する手段はありますか?
別に悪意があるわけではないのに、自分で作った曲が他人が作った曲に似てしまうことがあります。 著作権を管理する団体などが、例えば旋律データベースを持っていて、検索したり問合せしたりして、著作権に抵触していないか確認する手段はないでしょうか?
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#4の者です。すみません、ご質問の趣旨と脱線したことを書いてしまいましたね。お許し下さい。 #4で書きましたように、WCハンディ作曲(実はその原曲ケアレスラブはパブリックドメイン[民謡など著作権が誰にあるのか不明の歌い継がれ物])の「ラブレスラブ」と小林亜星さん作曲の「どこまでも行こう」の相似点は、「どこまでも行こう」と「記念樹」の相似点の比ではないほどそっくりなのですが、裁判沙汰にはなっていません。 #2と#3のかたがお答えになっていらっしゃるように、音楽の「盗作訴訟」というのは、きっぱりと文字という表現で確定されてしまう文学よりももっとあいまいで、「おまえは盗作だ、おれは許さない」と主張して、敏腕弁護士にお金を積んで腕を奮ってもらえばいくらでも勝てる、というのが実情ではないでしょうか。。。 (服部さんはジャズをあまりご存じなかったようで(お父さまは日本ジャズの草分けだったのですが)小林さんが自作だと主張して訴えている曲そのものが盗作であることを反論しなかったのはとても気の毒なことだと思っています) 防止方法は、現実にはデータベースを作っても機能しないのではないかと思われます。なぜなら、音楽は感性なので、機械的に判別させることに当事者の音楽家の先生がまず大反対してしまうのではないでしょうか。。。 具体的な防止方法は、発表する前に、いろいろな人脈と仲良くして「これどう思う?」と聞いて回るぐらいしかないように思います。 (要するに#3のかたがおっしゃるとおり、作曲者は(故意に似せて作った場合作ったを除いて)そんなことは気にしなくてよい、というのがクリエイターとしての基本的な創作権利ということになると思います。) かねてから、あいつをやっつけてやりたい、という感情があれば、「盗作訴訟」が起きる訳です。 特に小林亜星さんの詳しいジャズの世界ですと、全く同じフレーズで別の曲名として音楽出版社に登録している例が1940年代以後のモダンジャズでは日常茶飯事になっています。しかし、誰も訴訟を起こしません。 なぜなら、マイノリティであるジャズメン面同志コミュニティ意識が高くて仲がよいからだったり、それで当たり前という意識が浸透しているからです。 つまるところ、感性が大きくものをいう、作曲の盗作訴訟は、「相手に対する敵意の有無」が根本でしかないとことになりそうです。 盗作の事実証明として提出する資料の数々の「似ている基準」が噴飯物であることから素人の方々にもおわかりになると思います。
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昭和53年9月7日最高裁:昭和50年(オ)第324号 「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことには当らず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」 「既存の著作物に接する機会がなく、その存在、内容を知らなかった者は、これを知らなかったことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製することはできないのであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、著作権侵害の責任を負うものではない」 ということですから、原著作物には全く依存しないで新たな著作物を作成した場合、それは著作権の侵害とはなりません。 実際、小林氏と服部氏の裁判でも、服部氏が小林氏の楽曲に依拠して作曲したのかどうかが大きな争点になっています。 まあ、東京高裁は、小林氏の曲が中学校の音楽教科書に収録された国民的唱歌であること等を理由として、「服部氏がこの曲に接していないとはおよそ考えられない」としているのですが。 ですので、仮に「自分の曲に似ている。著作権の侵害だ」と警告された場合、その曲に接する機会があったか否か、それを証明できるか否かが、侵害・非侵害を判断する際のキーポイントになります。
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ありがとうございます。
- altosax
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>正直言って、この裁判で争われた「記念樹」という曲なんかほ >とんど問題にならないぐらい、 誰かの曲に似ている(or意識 >的にパクった?)曲が「自作曲」として世に出ているケースは >この世の中に数え切れないほどあります。 #2のかたがおっしゃっているとおり、 小林亜星さんの裁判は、めちゃくちゃでした。 亜星さんの「どこまでも行こう」は、古典ジャズの名曲である「ケアレスラブ」のほとんど意識的な盗作です。 小林亜星さんは、学生時代、米軍キャンプを回ってジャズピアニストとしてアルバイトをされており、ジャズには大変に造詣が深いのです。 「ケアレスラブ」は、いわゆる著作権のない黒人霊歌ですので、これを盗作しても犯罪にはなりません。 しかし、「ケアレスラブ」を元にしてそっくりの節回しで1921年に「ブルースの父」といわれた(セントルイスブルースの作曲者として有名です)wcハンディが「ラブレスラブ」という曲名で「作曲」してこの時点で著作権登録されました。 W.C.ハンディは1958年に死去しました。 著作権は死後50年保護されますから、小林亜星さんの「どこまでも行こう」は、本来的には、原告小林さんが被告服部さんを攻撃した、「メロディの同一性」、「和声の同一性」、「拍子リズムの同一性」、「テンポの同一性」、「曲全体の雰囲気」のいずれをとっても、w.c.ハンディの「ラブレスラブ」の盗作になってしまう作品でした。 しかしこれについては日本の法廷では一切話題にさえなりませんでした。 小林さんはどういうお気持ちだったのか、裁判のあいだずっと見守ってきました。 野坂昭如さん、永六輔さんと共に、3人組で日本の不正を糾弾する活動をされてきた小林さんだっただけに、わたしはとても失望した記憶があります。 いずれにしても日本での判決は小林さんの勝訴。 日本より更に著作権保護意識の高いアメリカでwcハンディの遺族が小林さんを訴えることがあれば小林さんはかなりの確率で敗訴でしょうが、おそらく30年前の日本のCMソングである「どこまでも行こう」をアメリカのハンディの遺族は知らないことでしょう。。。 しかし、もともと著作権の主張ができなかった「黒人霊歌」の「ケアレスラブ」をそっくりそのまま「ラブレスラブ」と曲名変更しただけで自分の作曲として登録したハンディも法律を逆手にとったなかなかの人物です。
お礼
ありがとうございます。 個人的には「記念樹」は「どこまでも行こう」に酷似していると思います。 このような事故を防ぐ知恵はないでしょうか?
- 100Gold
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著作権は沿革的には塩の専売同様、絶対王制時代に始まった特許的権利なので、制限的に解釈する必要があります。 そのため、他人が著作権を侵害しているかどうかは、著作者自身で調査、告発、証明をしなければならないことになっています。 要するに自分で作った曲が人の曲ににているかどうかは気にする必要はありません。 自分の曲が人に盗作されたと感じた場合でも、自分でその事実の調査を行い、告発し、さらには相手方が盗作したことを証明しなくてはいけません。
お礼
よくわかりました。 土地の権利のように、台帳で管理されているものだと思っていました。 クリエイターは辛い仕事なのですね。
残念ながら、「似た曲」について著作権に抵触しているかどうかを 判別する明確な基準はなく、また規程もありません。 ちょっと前に、小林亜星と服部克久が「似た曲」について裁判で争いましたよね。 参考URLはその件についてです。 この件を見ても、いかに明確な基準がないかということがわかるでしょう。 正直言って、この裁判で争われた「記念樹」という曲なんかほとんど問題にならないぐらい、 誰かの曲に似ている(or意識的にパクった?)曲が「自作曲」として世に出ているケースは この世の中に数え切れないほどあります。
お礼
ありがとうございます。 「どこまでも行こう」「記念樹」の裁判は有名ですね。 しかし判断できるのは裁判所だけなのでしょうか? 著作権の管理団体には判断する権限がないのでしょうか?
>別に悪意があるわけではないのに、自分で作った曲が他人が作った曲に 似てしまうことがあります。 特に問題はない事だと思います。曲を作っていくうえで、似たようなモノがすでに世の中にあることはあります。それが普通じゃないでしょうか。 有名な人でも、パクリと思われる曲はありますが、問題にはなっていません。 >著作権を管理する団体などが、例えば旋律データベースを持っていて、 検索したり問合せしたりして、著作権に抵触していないか確認する手段は ないでしょうか? おそらくそのような機関はないと思います。具体的にどこまで同じならダメという定義が難しいでしょうし、実際似たような旋律はあると思います。 著作権は主に名誉、自分が作ったモノによる利益を守る権利ですが、特に意図してなければ、多少似てしまってもいいのではないでしょうか。おもいきりは似るはずがないですし。
お礼
ありがとうございます。 旋律データベースのアイディアは著作権の確認だけでなく、「この曲は何ですか」という問合せにも対応でき、ひいては音楽業界の活性化につながると思います。
お礼
いや良く分かります。 音楽仲間はお互いを認め合って良い社会を築いていると思います。 裁判沙汰は本質的に似合わない。 >盗作の事実証明として提出する資料の数々の「似ている基準」が噴飯物 そうですね。 法律は門外漢の私ですら理解できますもの。