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著作物が、似ているか似ていないかを判断してくれる企業、機関等はあるか?

自分の著作物(書籍)があります。 それをネットで公開したところ、 アカの他人Aが、私の著作物が ある別の書籍と似ていると メールで言ってきました。 なお、その似ているとされる著作物は アカの他人Aが書いたものではありません。 つまり、なぜか、まったくの第三者が、 自分の著作物でないのに、執拗に訴えてきます。 私を含め、まわりの人にも両者を確認してもらいましたが、 到底、似ていません。 向こうよりに見ても、です。 しかし、あまりに執拗ですので、 費用がかかっても、白黒はっきりつけたいと考えています。 なお、相手方は著作権者ではないので、 訴える権利がないというのは知っております。 ただ、とにかく、「似ているか似ていないか」の 判断をつけたいのです。 この著作物を客観的に似ているか似ていないかを 判断してくれる企業、機関等はありますでしょうか。 裁判所などになるのでしょうか。 よろしく御願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

因縁をつけてくる相手の言うことを真に受けても疲れるだけですから、メールならフィルタでゴミ箱に直行で良いのではないでしょうか。 裁判に関してですが、質問者様(X)が他人(Y)の著作に依拠して本を書いたのではない、ということを確認させる相手は、ほかならぬ Y であって、A ではありません。つまり、「A は X の著書が Y の著書と似ていないことを確認せよ、との判決を求める」と訴えても、「訴えの利益がないから却下」となります。 できるとすれば、A が事実無根の偏見に基づいて執拗に X を攻撃し、精神的損害を受けたことに対する慰謝料請求、ということになりますが、A を特定するだけでも難しく、その手間に見合った損害賠償が得られるとは考えにくいの実際です。 もっとも、ご自身の管理の及ばない他のサイトの掲示板などで誹謗中傷して回るなど、名誉侵害にまで発展してしまうなら、そのときはそのときで対処しなければならないでしょう。 ですので、無視してしまうのが一番ではないでしょうか。仮に、その Y 氏にご自身の著書を送り、お互いに似ていないことの覚書を交わしたところで、それを A に示して A が引き下がる保証はありません。 もちろん、Y 氏との間でそのような覚書を交わしておくこと自体は、万一 A が質問者様の社会的名誉を傷つけるような行為に出たとき、世間に対して正しい情報を示すために有意義だとは思います(そのような事態になった際にはご自身のウェブサイトに覚書の件を公表して良いか、確認をとっておいた方が良いでしょう)。 もし、今すぐに覚書をすぐに公表して良いという承諾が得られれば、A が誹謗中傷して回る前に先手を打つこともできます。A が、これが盗作家のサイトだといってリンクを貼っても、見に来た人はそれが事実無根であることを理解できるでしょう。 いずれにせよ、A 自身を相手にするのは苦労の割に得るものがないと思いますので、先に守りを固めておく方が良いのではないかと思います。

  • tadare
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回答No.2

>なお、相手方は著作権者ではないので、 >訴える権利がないというのは知っております。 それがお判りなら、相手方から訴訟を起こすことできず、裁判という過程にのらないと いうのもご理解できると思います。 ということは、質問者の方から民事訴訟をおこすしかありません。 >この「似ている」ということを >すでにほかでも言いふらされ、 >こちらは大変な不利益、そして精神的ダメージを >こうむっています。 ということなので、「似ている=盗作だ」と言いふらしているなら、 刑事的には、名誉毀損罪で告訴する事はできます。 (名誉毀損は、公然と事実の真偽を問わずその事実を摘示し人の社会的評価を害する  虞がある状態を発生させれば成立します。) 民事的にも、同じく名誉毀損として民法の不法行為で訴訟は起こせます。 ただ、いずれの場合も、著作権そのものが争点になるわけではないので、質問者の方の 希望する「白黒」つける事はできないと思います。 一つの方法として、相手方が「似ている」と主張する著作物の著作者・著作権者に、 ご自分の作品をお送りになって、判断を仰ぐという手はあると思います。 そして、「似てない。著作者・著作権者として著作権侵害は主張しない。」という 回答が得られれば、「似ている」と主張する相手方にそれを提示すればいいでしょう。 (内容証明郵便のほうがいいかと思います) 仮に著作者・著作権者から「似ている。著作権侵害だ。」と言われたなら、先方が 訴訟を起こすかするでしょうし、後で述べますが、著作権紛争解決あつせん委員と いう制度があるので、そこで争ってもいいでしょう。 著作権法は、裁判外紛争解決手続(ADR(Alternative Dispute Resolution)) として、著作権紛争解決あつせん委員(著作権法第百五条)が規定されています。 経費的には訴訟より安くあがります。 これも著作権に関して侵害された者と侵害したとされる者の間で行なわれるものです。

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回答No.1

認定機関はありません。 裁判所で争う事になりますが、 似ていないと信じるなら、「何を持って(著作権法に違反するほど)似ていると主張すているのか?」と主張根拠(証拠の提示)を求めるべきでしょう。

kimura456
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 裁判所となると費用はともかく 大変な気苦労になるかと思います。 それだけは避けたかったのですが… 今一度検討したいと思います。 相手には、どこが似ているのかとたずねましたが、 それには答えず、「似ている」の一点張りです。 こちらも本当に気が変になってきました。 この「似ている」ということを すでにほかでも言いふらされ、 こちらは大変な不利益、そして精神的ダメージを こうむっています。 それでやむなく、こちらにご質問したしだいです。 ありがとうございました。