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動画の翻訳と著作権

youtubeなどにアップされている海外の動画に日本語訳を付す(貼り付ける)ことは著作権に抵触するでしょうか。またそれをどこかのサイトにアップすることはいかがでしょうか。当方の意図としては自分や他人の学習や楽しみのためであり、金銭も発生しない行為なのですが。

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回答No.3

著作権法27条で「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定があります. 翻訳,改変により,二次的著作物を創作することになるので,無許諾の場合,単純には,この権利の侵害になるでしょう.また,別のサイトにアップすると送信可能化権の侵害になります. 学習や楽しみとか,営利・非営利とは無関係です.あくまでも著作権者の権利を侵害します. ところで,いったん創作したこの二次的著作物は,侵害行為をもとに創作したものであっても,著作物として保護の対象となります.それでも,原著作権者の著作権も残っていますから,勝手な使い方はできません. さて,YouTubeでは,現在,映画やアニメなどの動画で登場人物が話すことを翻訳して字幕を表示するサービスを提供しています.このサービスとも競合することになるかも知れません. YouTubeはすでに著作権者・団体との間で著作権料に関する包括契約を結んでいるということなので,著作権侵害の対象にはならないでしょう.

その他の回答 (2)

  • patent123
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回答No.2

>youtubeなどにアップされている海外の動画に日本語訳を付す(貼り付ける)こと 商業目的でもなく、単に翻訳を貼りつけるだけの行為が、 一律に著作権の侵害になるという解釈は、どうかと思います。 youtubeなどの動画サイトは、 インターネットが地球規模で国境を越えて普及していることに伴って、 公益性を帯びており、 新聞、テレビに匹敵するマスメディアに発展しつつあります。 そして、日本国内でなく、外国で起きている時事の報道は、 日本のマスコミ経由で入手しずらいのですが、 youtubeなどの動画を通じて、瞬時に入手できます。 ところで、著作権法41条は、時事の事件の報道が公益性の高い業務であることに鑑みて、 著作権を制限しており、この制限は翻訳にまで及びます(著作権法43条2号)。 youtubeなどの動画は、新聞、テレビに準ずる新しい形態のマスメディアが 時事の事件を報道していると解釈します。そして、時事の事件の報道は、 警察が発表するような事件、事故に限られず、ファッション、文化に及ぶと解します。 従って、youtubeなどにアップされている海外の動画に日本語訳を付することは、 その動画が時事の事件の報道の場合には 著作権法41条及び著作権法43条2号により、翻訳できると考えます。 もっとも、音楽の歌詞の翻訳、ドラマの翻訳は、 時事の事件の報道という範疇を超えているので、 そこまでは認められないと考えます。 参考までに、著作権法41条は、下記のように規定されています。 写真、映画、放送、その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、 当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ若しくは聞かれる著作物は、 報道の目的上正当な範囲内において、 複製し、及びその事件の報道に伴って利用することができる。

exawaji
質問者

お礼

なるほど。公益性の高い時事の事件の報道の場合は、著作権は制限されうる、ということですね。法律にまったく疎い立場としては、とても助かります。有益な情報をありがとうございました。

回答No.1

>外の動画に日本語訳を付す(貼り付ける)ことは著作権に抵触するでしょうか。 著作権法違反(翻案権の侵害)です。 >またそれをどこかのサイトにアップすることはいかがでしょうか。 著作権法違反(送信権の侵害)です。 >金銭も発生しない行為なのですが。 著作権法は、営利目的かどうかは関係ありません。非営利でも違反は違反です。

exawaji
質問者

お礼

そうですか。お手数をおかけしました。ネットを見ていると気をつけなければならないことがいろいろありそうですね。ありがとうございました。

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