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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:曲の一部分でもアップロードすると著作権に抵触するか)

曲の一部分でもアップロードすると著作権に抵触するか

このQ&Aのポイント
  • 曲の一部分でもアップロードすると著作権に抵触する可能性があります。
  • 80~90年代の古い曲を特定する方法として、歌詞検索や鼻歌検索を試しましたが、効果が限定的でした。
  • 曲名やアーティスト名が分かると、他の曲を探すことができるため、配信やCDの利用ができると便利です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34531)
回答No.1

著作権に関する質問は多いのですが、「これをやったらアウト」という線引きがあるわけではないんですよ。もちろん「そんな露骨なことをやったら怒られるに決まってる」みたいなのはありますが、同じことをやっても怒られない人もいます。 結局、著作権は「主観の塊に過ぎない」のだと思います。「何をやったらアウト」ではなく「誰のをやったらアウト」といったほうが近いと思います。自分の楽曲を切り刻まれてオモチャにされても「楽しんでくれたらそれでいい」と気にしない人もいれば、怒鳴りつけて引っ込めさせる人もいます。そうこうのなんとなくで「ジョン・レノンの楽曲に触れるとオノ・ヨーコが黙っていない」とか「松任谷由実は触れたらアカン」みたいなのが分かって、そういう人のはみんな避けているという感じになります。 著作権の問題って、セクハラと同じなんじゃないかなと思います。「何をやったのか」というのが問題の本質ではなく「誰がやったのか」が訴えられるか訴えられないかの違いなのです。

haniriito2019
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の趣旨としては、過去の判例とか事件、または社会通念上の常識的な考えとして、「〇〇くらいなら過去に著作権の問題とはみなされなかった」とか「△△まではOK」みたいな、曖昧かつその時々の状況判断だったとしても、何らかの線引きみたいなのがあるのかな?と思っての質問でした。 「誰のをやったらアウトといったほうが近い」という部分にはなるほどと思いました。そういう視点は無かったので、教えてもらえて勉強になりました。刑事犯罪を犯せば警察が自ら捕まえに来ますが、それとは違って、著作権侵害は著作権者が「あれっ!、この曲、俺のを勝手に使ってなくない?」と感じて何らかの法的措置を取り始めると問題になるということでしょうかね。だからといって、誰にも文句言われなければ何をしても良いとは思いませんが。 そういう点では、著作権にうるさい著作権者や、あるいは、現在実際に利益を生み続けている著作物に関わると、削除やアカウントのBAN、最後には告発される可能性がありそうですね。 そういえば、随分前に、とあるアーティストのMVがYoutubeに上がっていました。アナログTV放送時代にVHSあたりに保存したであろうかなり汚い画質のものでしたので、このくらい汚い画質ならOKなのだろうか?と思った記憶があります。が、いつの間にか削除されてました。確かsonyレコード系の会社ものだったと思います。

その他の回答 (3)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.4

鼻歌検索に引っ掛からないのだったら大丈夫な気がする

haniriito2019
質問者

お礼

ありがとうございます。 「気がする・・・」、そう思われる根拠を示していただければ、納得しやいすのですが・・・。残念です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

個人の配信で 国内作品であれば可能 参考サイト https://video-b.com/blog/vp/o8-00-0007/

haniriito2019
質問者

お礼

有用な情報ありがとうございます。 まだざっとしか理解できていませんが、原盤を持っていて許可を取り付ければ配信などの行為が認められると読めました。 問題は、誰の何ていう曲かが分かっていないので、原盤を持っていないし購入することもできないことです。また、許可を取り付けるにもレコード会社や著作者が分かりません。 分からないから、それを知るために「配信」ではないが誰かにちょっと聞いてもらうということが出来ないかな?という質問なので、曲名を知ってしまえば(入手可能なら)CDなど購入できるのでデータをネットで晒す理由はなくなり、この質問は意味を失ってしまいます。

  • head1192
  • ベストアンサー率20% (161/785)
回答No.2

プロアーティストは他の作曲者の曲を使うことがあるけど、カバーはもちろんサンプリング程度の引用でもきちんと許可を取るし使用料を払うよ。 アマの場合そこまで厳格でないけど、明らかな商行為と判断されたり相応の利益が上がったりしたらやはり勧告の対象になる。

haniriito2019
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 質問の内容をちゃんと読んでいただいているのでしょうか。商行為で利益をあげるつもりは毛頭有りませんし、著作権者の権利を侵害・妨害したいわけでもありません。あくまで、この曲誰の何て曲?が知りたいというだけの個人的な理由です。曲名・アーティスト名が分かれば、配信やCDで購入したいと言っています。むしろ、著作権者の利益になるのでは?なんて。詭弁ですが。 こんな事を言うと、「著作権の法律はお前の都合に合わせて作られてはいない。ちゃんと払え」と怒られますね。 真面目な話、許可を取るにもどこの誰の曲か分からないので問い合わせしようがありません。もしかして、JASRACなどにデータを送って「この曲使いたいんですけど?」ってちゃんと言えば、曲名とアーティスト名を教えてくれる・・・なんてことは有り得ないですね。

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