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児童手当がもらえない?
児童手当の現況届けをしたところ、所得が限度額を超えたため今年はもらえないと言われました。 H15年は、年収(約750万)はほとんど増えませんでしたが、株式投資で230万程儲けが出て申告していました。分離課税なので児童手当には関係ないと思っていましたが、もらえないと聞いて家内がショックを受けています(汗)。来年の対策を考えていますが、何かいい方法はないでしょうか? 例えば特定口座の源泉徴収口座にすれば児童手当に影響しない?とかいうのはないでしょうか? ちなみに国家公務員共済で扶養家族は5名です。
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- wave2006
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2年越しの遅れた回答ですが、大事なことなので。 私も、株式譲渡益の関係で限度額オーバーだということで、最初は児童手当の現況届けで、はねられました。 ところが、後から電話があり、株式譲渡益は児童手当の計算には入れないとのことで、無事に児童手当をもらっています。 税金に関しては、複雑であるため、税務署の人間や税理士でさえ、間違ったことを言うことがあるくらいです。 必ず、複数の証言を得た方が確実だと思います。
#2k追加です。 ご質問は、児童手当でしたね。 ただ、「児童扶養手当」「児童手当」共に、株式譲渡益は所得として計算されないとの回答を得ています。 先の回答で電話番号が違っていましたので訂正します。 電話番号:代表03-5253-1111 内線7915
kyaezawaさん、「児童扶養手当」と「児童手当」は別物なのでご質問の「児童手当」の場合についてどうなのかご確認願います。
児童扶養手当の所得の計算では、株式譲渡益は所得として計算されません。 厚生労働省の担当部署で確認しています。 電話番号:代表03-5253-111 内線7915 従って、特定口座かどうかに関係なく、収入とはなりません。 何故限度を超えたのか確認しましょう。
H15年は、年収(約750万)はほとんど増えませんでしたが、株式投資で230万程儲けが出て申告していました。 >分離課税なので児童手当には関係ないと思っていましたが、 思いきり関係します。 >例えば特定口座の源泉徴収口座にすれば児童手当に影響しない? びんぽーん、です。源泉徴収にすると通常の預金利息の課税と同じく全く自分の所得に関係なくなります。 源泉あり/なしの選択はそれが重要検討事項です。 ちなみに奥さんが株式投資をする場合も、源泉徴収ありにすれば、所得に入らないので、所得税の扶養に入ったままでOKです。源泉なしにすると、もうけが38万を越えると、扶養家族にできなくなります。
お礼
アドバイス有難うございました。 やっぱり、分離課税でも「思い切り」関係するんですね!来年からは「源泉徴収口座」を中心に対策を立てようと思います。損失が出て還付請求すれば所得に関係するみたいですが、結局赤字なら限度額超えないわけですし・・・。