• 締切済み

息子が警察に・・・。

現在20才の息子と私(母親)の2人暮らしです。 主人は海外で単身赴任をしており、もうひとりの子供は大学生で地方へ住んでいる状況です。 今日、息子が犬を散歩させている途中、小学生児童(女の子)の口を塞いだらしく、たまたま近所にいた、その子の母親に警察へ通報され、現在事情聴取中です。 息子は気持ちが動揺していたせいで、私には説明が出来ないままへ警察へ。 十中八九、息子が悪いと分かっておりますが、理由がどうであれ幼児虐待の罪となるんでしょうか? 情けないですが、去年の今頃、主人の浮気が発覚し、すぐに終結はしたのですが、今の今まで私も精神状態が安定していなかったので、息子に対して注意が疎かになっていたのも事実です。 どういう罪が考えられるか、教えて下さい。 お願い致します。

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

当番弁護士は、弁護士会に連絡をするか、警察に言ったら連絡をしてくれます。しかし、来週の月曜日に差し入れが可能となっていますから、接見禁止(面会禁止)にはならないと思います。 ですから、当番弁護士は月曜日の状況次第にした方が無難でしょう。 まず、お母さんとして被害者の家庭を警察から聞いて、謝罪に行って下さい。 暴行罪なら、状況は悪いですが、成人者ですので初犯として執行猶予か被害者との示談が成立すれば起訴猶予もあります。 起訴猶予とは、逮捕されて48時間以内に警察は釈放するか、検察庁に送検するかの判断をします。 送検されて、最大20日の勾留があり、検察官が起訴するかしないかを取り調べを通じて決定します。 その中で、軽微な暴行罪等であれば、示談成立等があれば起訴をしないで猶予する決定をする権限が検察官にはあります。 執行猶予 検察官が、起訴相当と判断して、裁判がされて裁判官が初犯である事や反省している、示談が成立している又は成立する見込みがある等で、刑務所に入らなくてよいと言う意味で刑罰の執行を猶予するとして最大は5年の期間を定めて、執行猶予を与える事で、その間に犯罪をしたら今回の判決された懲役期間も併せて、その判決で出た懲役を刑務所にて服役する事になります。 お母さんや本人が、財力的に私選弁護人を雇う事が出来ない場合は、国選弁護人を頼む事ができます。 国選弁護人は、警察で留置されていても今は依頼できます。 警察に、国選弁護人依頼をして下さい。

marimo01
質問者

お礼

いろいろと教えて下さって、ありがとうございます。 教えて下さった事を基に、動いて行きます。 今は月曜日まで何も出来ない状況なので、精神的に参ってますが、主人へも向こうは夜中なので、朝イチで読めるようにメールして、今分かっている範囲内で報告しておきました。 最初に連れて行かれた警察では、相手の住所を教えてもらえませんでした。(同じ住宅団地内だと思いますが) 私だけが反省しても仕方ない事ですが、息子がしでかした事を真摯に受け止めて対応していきたいと思っています。 もちろん息子にも、きちんと対応させて行きます。 再度、ありがとうございました。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

その口をふさいだ状態、動機で罪名が変わります。 いたずら目的 これだと、強制わいせつ未遂や強姦未遂も視野に入ります。 殺人未遂は、まず心配する内容ではないでしょう。 警察でも、殺意の立証が難しく、未必の故意を適用するには難しいと思います。 一番有力なのが、児童に対して性的な目的を持ったいたずら目的と言う事になると思います。 多分、逮捕になると思われますが、今後の取り調べによって結果は見えません。逮捕され勾留が決定したら、お母さんから当番弁護士の接見を依頼して下さい。一回だけ、無料で弁護士が接見してくれ、お母さんとの橋渡しをしてくれます。いい弁護士なら、私選弁護人として分割払いで弁護士を引き受けてくれます。

marimo01
質問者

お礼

さきほど警察から電話を頂き、暴行罪との事で、他の警察署へ今夜移送され勾留されるそうです。 事情聴取の内容は教えてもらえませんでした。 そして来週の月曜日以降、差し入れが出来るそうなのですが、当番弁護士というのは、どこで接見の以来と、そして会わせてもらえるのでしょうか? 再度の質問で、申し訳ございません。

marimo01
質問者

補足

すみません、暴行罪の容疑の間違いでした。 いづれにしても子供に対してしてしまった事だから、暴行罪に問われるものと覚悟してます。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

詳細が不明なのでなんとも言いかねますが、口のふさぎ方次第では幼児虐待はおろか「暴行罪」「傷害罪」「殺人未遂」などの適用も考えられます。 気持ちが動揺していたとおっしゃいますが、お子さんはもう立派な成人な分けですし、犯した罪は真摯に償うしかありません。

marimo01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さきほど警察慮から電話があり、詳しい内容は教えてもらえませんでしたが、暴行罪との事でした。

関連するQ&A