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嘘の調停申し立てについて

現在、調停中です。 身に憶えの無い契約を、 契約したとする嘘の申し立て内容なのですが、 どのように対応したらよろしいでしょうか。 また、申立人側は、 弁護士を代理人としています。 このような場合、 弁護士も法的責任を負うのでしょうか?

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

名誉毀損は、調停をしたからと言っても成立はしません。 名誉毀損は、不特定多数に事実を示唆して、相手の名誉を毀損する目的を持って流布する事で成立します。 今回の場合は、調停と言えど、虚偽の内容を裁判所に申し立てしたのですから、虚偽告訴の罪と言うのがあります。 慰謝料に関しては、調停の場では請求する事は無理と言えます。 相手の動向をみて、相談者さんの側で慰謝料請求の民事訴訟を原告としてする方がいいでしょう。 一度、相談者さんの側でもそれらを視野に入れて弁護士さんに相談してみてもいいでしょうね。

nagoya7
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、弁護士さんに相談してみます。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

その契約とは? きちんとした、契約書が存在するのでしょうか? 調停は、場所は裁判所でしていますが、話し合いと同じです。 多分、相手は調停と裁判所と言う場所を利用した精神的な揺さぶりをしています。 相談者さんが、契約書を交わしているなら、双方が同一契約書を持っていなければなりません。 調停は、相談者さんが合意しなければ、成立しませんので契約をしていないならきちんとしていないと意思表示をして下さい。 相手は調停不成立になり、民事訴訟をするしか道はなくなります。 民事訴訟になれば、相手は原告となりますので、原告立証責任と言う原則があり、契約書や契約した事を証明する証拠や証人を出して裁判官を納得させる必要と義務があります。 調停は、怖がる必要はありません! 堂々として、契約を証明していない! 契約をしていない! ときちんと主張して下さい。

nagoya7
質問者

お礼

早速のご教授、ありがとうございます。 申立人に対して、 (1)名誉毀損 (2)慰謝料請求 (3)その他 法的責任を問うてみます。 かかる条文等、おわかりになりますか?

回答No.1

素人からの回答ですが。 代理人が明らかにうそとわかっていて申立人の代理を引き受けたとしたら法的責任を負います。 代理人は善意の第三者ですから、そうとわかっていない場合には立証することが必要ですので、あきらかに申立人が騙そうとしているのであれば代理人が引き受けることなどないと思われます。 すでに調停に入っているのであればなんらかの行き違いなどで契約されたものと勘違いするような内容だったのではないでしょうか? そうであればここでの相談ではなくちゃんとした代理人をたてて互譲をはかることが大切だとおもわれます。

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