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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身傷害補償保険 協定金額の交渉は可能ですか?)

人身傷害補償保険の交渉と増額可能性について

このQ&Aのポイント
  • 最近車を運転していたところ、後方よりバイクが追突してきて車の後方部分のバンパーなど破損し交換。また私自身は、腰を痛め通院をしました。
  • 私の加入している保険の特約に、人身傷害補償保険がありましたので、保険会社に請求したところ、協定書が届きました。総治療期間は73日で、通院実日数は10日です。
  • 現在の請求金額は治療費の支払い済み分を含んでおり、精神的損害の算定額も記載されています。しかし、金額の少なさに納得ができず、また車の査定金額も事故の影響で下がってしまいました。増額交渉の可能性や加害者への請求方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

人身傷害補償は賠償保険ではありませんので、保険会社の約款により支払いされるだけです。 納得できない場合は、あとは加害者に請求するだけです。 そもそも、損害が自賠責限度内なので、裁判したところで、費用対効果で無意味な結果となるでしょう。 >(内訳 ¥4,200(定額)×10(通院実日数)×3=¥126,000 自賠責での計算は¥4,200(定額)×10(通院実日数)×2=¥84,000になりますので、あなたの保険会社は自賠責よりも補償が厚いんですよ。 これが通販なんかの安い保険ですと、自賠責と同額しか補償されません。