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父が万引きで警察のお世話になりました
私は26歳。両親は離婚し、私と妹は母方の戸籍に移り、母とともに暮らしています。父は躁鬱病にて精神病院入院後、現在は生活保護のお世話になりながら、一人で暮らしています。父は病気になる以前から性格的に色々な問題を抱えており、退院後も知人の家に何回も行ってしまったりと私の携帯電話に入ってくる苦情が後を絶えない状況です。 そのような中、昨日警察署から電話があり、父が万引きで捕まったことを知らされました。警察は、署まできてほしいと言われたのですが、私は仕事も途中でしたし、色々あって父との関係では対応はしないと決めております。その旨警察に伝えたところ、顔を合わせないでもいいから署名をしにきてほしいということでした。なんでもそれがルールとなっており、署名がないと父を帰せないとのことでした。仕事が終わるまで待っているからということで、結局私が署名に伺いました。 警察の言う「ルール」というものは存在するのでしょうか?また、こういう場合は息子である私が必ず対応しなければならないのでしょうか?質問をしていて申し訳ないのですが、道徳的に対応しなければならないというお叱りは承知しております。法律的な見解をお聞かせください。 (例えば、私が出張中などで署名にいけない場合は、何日間も警察があずかるような事をするとは思えないですが:)
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#7です。 お父様は発病前から性格的な問題があったとのことですが、前駆症状と いうことも多いですので、その場合はお父様が悪いにはなりません。 ただ、この状況が長いということですので、出来たらお父様の主治医とも よく相談して下さい。これからもお父様の病気のことで、質問者様が 巻き込まれることは多いと思います。 主治医がベテランであれば、「生活保護法」の知識がありますから、福祉事務所 への対応策なども教えて貰える可能性もあります。医師によっては患者さんの 擁護に回る人間もいますので、医師によるのも現状なんですが。 また、質問者様もご自分でも努力なさった方がいいです。 お父様が生活保護を申請した時に、役所から職権での調査を受けたはずです。 それで、扶養義務の免除は質問者様の状況から判断して無理ということで、 お父様の生活保護費の受給が決定しているのです。 そういう経緯もありますから、質問者様の方で決定を下した福祉事務所に 色々、主張をすることが可能なんです。 それから、お父様にも何かあった時には福祉事務所のケースワーカーが 責任者になりますから、そちらの名前を挙げてくれるように頼んで下さい。 すでに当方は投稿しましたが、家族会とかが嫌でなければ、全家連のような ところがありますから、同じ立場同士で連携を取って情報交換なども するといいです。 全家連は現在の司法制度を巡って闘っています。 参考になりませんでしたらお詫び致します。 精神疾患と法律は非常に難しいんです。
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- laing
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補足要求ですので、自信はなしに取りあえずさせていただきます。 上記の質問では回答が出来ません。 お父様に精神疾患があることを、警察官は知っていたのではないでしょうか? 警察官は逮捕までいかなくても、ちょっとしょっぴくだけででも、 こと細かく生活状況なども聞きます。 どこで生まれてとか・・・ それで、精神疾患があり、生保で生活してることを正直にお父様が 警察官に答えていれば、「精神保健福祉法」に基づき、扶養義務がある 親族に連絡を取り、引きとって貰わざる負えないのです。 法律上の問題ですから、現行法が改正されない限りこの問題は続く でしょうね。 患者さんの家族会の人達の多くが現行法の改正を望んでいます。 司法関係者は反対の立場が殆どです。 一般の人の場合であれば、家族が断れば強制は出来ません。 電話ぐらいはしますが、断ることは出来ます。 容疑者にされれば、警察は当番弁護士をつけなければなりませんし。 一応のルールはあります。 また、お父様の方で家族とは上手くいっていないし、迷惑を掛けて いるからケースワーカーに連絡して下さい。 そう本人が言えればそれでも済みます。 生保を受けていれば、役所のケースワーカーや、担当の民生委員の 管理の義務もあるのですから。 精神疾患や生保が絡んでいるので、一度、お父様がお世話になってる 福祉事務所に出向いて、困ってることを主張した方がいいです。 生活保護というのは国がお金を扶助するだけでなく、生活指導の責務 も入っていますので、質問者様が苦しまされる必要はないのです。 ただ、警察と役所は出来るだけ、家族に押し付けたいという考えが 一般的です。本当に不条理だと感じます。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
情報が少なく確たることは言えませんが、警察は、父親のした万引(窃盗)を微罪処分により決着させたと推測します。 犯罪の兆候を察知すると警察は捜査を開始します。意外に思われるかもしれませんが、原則として警察は、一度開始した捜査を自分の判断で終らせることができません。可能な限りの捜査をつくしたうえで検察官に送致し、起訴・不起訴の判断を委ねます。この原則を貫けば、コソ泥や交通違反などの軽微な犯罪も徹底した捜査を行い白黒をつけなければならないことになりますが、それでは凶悪犯罪の摘発がおろそかになることは明らかです。そこで、「犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたもの」は検察官に送致しないで捜査を終了させることができるようになっています(犯罪捜査規範第198条)。これが微罪処分です。 微罪処分は、一方において限りある警察力の重点的運用という治安上の必要から定められた側面がありますが、他方、極めて軽微な犯罪の被疑者を「送致」という心理的強圧から解放するものであり、軽い罪に対する軽い処分と考えれば、国民の利益にも適う制度だと思います。 微罪処分は刑事訴訟法には規定がなく、刑訴法の原則から外れる部分があるので、警察がこれを行う場合はそれなりの処置が必要です。その一つが「親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴する」ことです(犯罪捜査規範第200条2号)。冒頭の推測が当っているとすれば、警察がいうルールはこの規定のことだと思われます。 もとより犯罪捜査規範は警察の内規であり、国民に義務を課すものではありません。だから警察も、「署まできてほしい」、「仕事が終るまで待っている」と任意の協力を求めているのです。 今後同じような事態に遭遇した場合に呼出を拒否しても構いませんが、そうなれば警察は他の近親者を呼びだすでしょう。また、長々と記載したとおり、微罪処分という制度は国民の利益にもなる制度なので、多くの国民が協力を拒否してこの制度が有名無実化するのも考えものです。個々の事情にもよりますが、国民は可能な範囲で警察に協力するのも必要かと思います。 蛇足ですが、父親との縁は絶対に切れません。父親が困窮すれば子供として扶養する法的義務もあります。面倒でも、一生付きあう覚悟をしておいたほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 親子の縁が切れないということは承知しておりますので ある程度の覚悟をしています。 教えていただいたような「決まりごと」があるとは知りませんでした。 大変参考になりました。
- naomi2002
- ベストアンサー率44% (478/1075)
引き取る義務も署名する義務もないと思います。 少なくとも、法律上の義務があるとは思えません。 刑事訴訟法などでも、そんな条文は見たことありません。 単に警察の内規として、釈放するときは身元引受人のような人がいたら、その人に引き渡すと決めているだけだと思います。 そういうものは法律などのように国民に公布されたものでないので、従う義務はありません。 公務員には、自分たちの組織の内規や通達を、法律と同じように国民に対しても強制力のあるものと勘違いしている(あるいは故意にそう思い込んでいる)人が多いようです。 未成年の子供でもない限り、あくまで関わりたくないと拒否すれば、それまでです。 ただし、捕まった方は、それによって不利益を受けるかもしれませんが。。。
お礼
法律的な見解からのご回答ありがとうございます。 大変心強いです。 私も以前弁護士の方とお話したときにそのように聞いた気がしていたのです。 子の親に対する扶養義務もそれほど強制的なものではないと。 今度何かあったら、じっくり考えて対処したいと思います。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
私も友人(そんなに仲がよかったわけではなりません)が万引きした時に 警察署まで、引き取りに行きました。 身内でなくても、引き取り手があればいいみたいですよ。 急に電話がかかってきた時にはびっくりしましたが、 家族にはどうしても言えないと泣かれてしまい 家が警察署に近かったので、迎えに行きました。 以前テレビで見た時には、身内がいない老人の一人暮らしの人は 電話(自宅)をし、自宅に誰もいないことを確認してから 警官が家まで送っていました。 余程悪質か常習犯でなければ、家に帰してもらえると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 昨日は強行に警察に言われまして。。。 今後もまた相談させてください。
- jewelly
- ベストアンサー率45% (180/396)
法的なことは分からないんですが、友人が交通ルールを違反して捕まったとき私が迎えに行きました。カレシがお世話になった時も、私が迎えに行きました。なんで私を呼んだの?って彼らに聞くと、両親は遠くに住んでいるのですぐにきてもらえない、会社の人や他の友人にはこんなこと頼み辛かったからとの事です。。。成人であれば誰でも良かったんですかね?ちなみに私その当時19歳でした(爆)警察の人にそう言ったら、「あと2週間で誕生日でしょ?まぁいいや。といわれました。」案外適当でした。というか、警察の方も忙しいらしく、早く引き取ってもらいたがってました。 質問者さんの所は、警察の方が「誰を呼びますか?」って聞いた時にお父様があなたを指名なさっただけじゃないですか?他に迎えに行ってあげられる人がいるのなら他の方に頼めると思いますが。
お礼
実体験に基づくお話を聞かせていただきましてありがとうございました。 成人になっていればいいんですね。 ただ誰も身寄りがない人などはどうするのでしょうか? 疑問です。
- ao_kage2003
- ベストアンサー率23% (138/589)
親戚でも福祉関係でも、身元引受人とか後見人が存在すればいいのではないでしょうか。たとえが悪いのですが、仮釈放の時の引受人とかそういう感じです。 お父様のお住まいの地域の福祉関係(役所)に相談してみたらいかがでしょうか。生活面でもプラスになることがあるかもしれませんし・・
お礼
そうですね。 福祉の人にも相談したほうがいいですね。 うる覚えで申し訳ないですが、以前、どこかでそういったケースでも迎えに(署名に)いく必要はないと聞いたことがあるんですが、どうなんでしょうか?
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
ルールというよりは、裏技でしょう。 署名した紙をよく読めば 「確かに私の親族です。引き取りに参りました」 とか書いてあるんじゃないの? 何日も預かることもできない気はしませんが、それは結構大変なことだし、(食事とか、着替えとか・・・) 恐らくどうしても行かないということになれば、 パトカーで送られてくるとおもいますよ。
お礼
早速ありがとうございます。 ごめんなさい。動揺していて書類にすべて目を通せきれませんでした。 警察から連絡があっても「行きません」と突っぱねることはできるんでしょうか?
お礼
laingさんご丁寧にありがとうございます。 本当に参考になります。 病院はこういうこと言うのもいやなんですが、そこに勤めている職員が我々に曰く 「入れる病院間違えたね」というほど、何か家族に対して官僚的な病院でした。 そこのケースワーカーも然りです。 生活保護を受けるにあたって、福祉事務所に「生活指導」なる責任が生じるとは知りませんでした。 少し福祉事務所の人と話してみようと思います。