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連帯保証 自己破産 個人再生
借金についての相談です。 2年程前に親戚の複数の借金の連帯保証人になり、総額500万近くの債務を負っています。 何度か裁判所からの通知が来ていましたが、借りた当本人に連絡をとると「自分ですべて処理する」と言われ何の対処もすることなくいたら今度は今月18日付の口頭弁論最終通知なるものが届きました。 事の重大さに気づき自分なりに調べたのですが、「欠席判決」らしく原告の言い分が認められ全て支払う義務があるとの事でした。 「自己破産」や「個人再生」という法的手段があることはわかったのですが、何も対処してこなかった自分にはもはや適用されないのでしょうか・・・ 現在の私の状況としては妻と借家に同居しており2人の子どもたちは自立して他で暮らしています。 収入は手取り月15万程度で、妻は自営業をしているので月20万強といったところです。 他の借り入れはなく、自分の財産といったものも特にはなく、車も不動産もありません。 ただ、妻が自分名義で定期預金をしており200万程あります。それと昔から病気がちなので生命保険も3つほど契約しており、解約戻り金となるとそれなりに帰ってきます。 子ども達の為にもせめて生命保険だけでも残してやりたいと思っています。都合のいい話とは思いますが、何か良い解約方法はないものでしょうか・・ 支払い期日は迫っておりまとまったお金を用意するのは自分達にはできません。もし法律に詳しい方がいらしゃったらお力添えいただけませんでしょうか・・
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お礼
ありがとうございます。早急に弁護士に相談してみます。