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連帯保証 自己破産 個人再生
借金についての相談です。 2年程前に親戚の複数の借金の連帯保証人になり、総額500万近くの債務を負っています。 何度か裁判所からの通知が来ていましたが、借りた当本人に連絡をとると「自分ですべて処理する」と言われ何の対処もすることなくいたら今度は今月18日付の口頭弁論最終通知なるものが届きました。 事の重大さに気づき自分なりに調べたのですが、「欠席判決」らしく原告の言い分が認められ全て支払う義務があるとの事でした。 「自己破産」や「個人再生」という法的手段があることはわかったのですが、何も対処してこなかった自分にはもはや適用されないのでしょうか・・・ 現在の私の状況としては妻と借家に同居しており2人の子どもたちは自立して他で暮らしています。 収入は手取り月15万程度で、妻は自営業をしているので月20万強といったところです。 他の借り入れはなく、自分の財産といったものも特にはなく、車も不動産もありません。 ただ、妻が自分名義で定期預金をしており200万程あります。それと昔から病気がちなので生命保険も3つほど契約しており、解約戻り金となるとそれなりに帰ってきます。 子ども達の為にもせめて生命保険だけでも残してやりたいと思っています。都合のいい話とは思いますが、何か良い解約方法はないものでしょうか・・ 支払い期日は迫っておりまとまったお金を用意するのは自分達にはできません。もし法律に詳しい方がいらしゃったらお力添えいただけませんでしょうか・・
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裁判所から「あんたが訴えられてるからおいでよ。言い分があるなら聞くからさ」と言われていて、それを無視するとは。 法律では「相手が出てこない場合には、言い分を全部認めた。争点はありませんと認めた」こととなるようになってます。 そんなアホな、と思うかもしれませんが、お互いの言い分を聞いて「あんたの方が正しいよ」というのが裁判ですので、相手の主張にたいしての「何を言ってるのだお前は、ふざけるのもいいかげんにしろ」という場にも行かなかった、貴方の責任ですね。 「あとの祭り」とは、このことでしょう。 すでに「いくら支払をしなくてはならない」という債務が確定してしまってますから、それをどう支払うかの話になります。 今更それは保証人になったけど、その内容はどうのこうの、というレベルではないことだけは確実です。 NO.1回答者様が言われてることが、全くの正解です。 私は「貴方が置かれてる立場」を説明したに過ぎません。 破産や個人再生という制度は貴方のように困った方を救うものですから、安心してください。 まとまったお金を用意することができなくても「弁護士」に相談しましょう。少なくても「どうなるのだろうか」という不安だけはなくなります。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 自分の財産といったものも特にはなく、車も不動産もありません。 これなら破産が適当と思いますね。 > 妻が自分名義で定期預金をしており200万程あります。 妻名義なら関係なし。 > 解約戻り金となるとそれなりに帰ってきます。 合計99万円を越えなければ問題なし。 早急に弁護士に破産手続きの相談に行くべき。
- newbranch
- ベストアンサー率30% (319/1053)
連帯保証人の責務をご存じなかったのですね? 連帯保証人とは、借主と同等の義務を負うことが定められています。 すなわち、借主(親戚)が返済できなく成ったとき、貴方に催告なし に負債を支払うように求めることが出来ます。 今回の係争では、すでに、裁判が行われており、最終口頭弁論の出席 通知が来たということは、すでに、方向が定まっており、債務者に 確認をする(申し開きもふくむ)為の手続きです。 只、貴方の個人資産がなく、給料のみとのことですが、相手は、債権の 回収のため、給料を差し押さえする手続きをとることになります。 奥様名義の定期預金は、貴方の負債とは関係ありませんので差し押さえら ることはありませんが、生命保険については、解約し、返済に充当 しなければならなくなるでしょう。(若し、解約することが不利である のであれば、奥様名義の定期預金の中から、返済することも可能です) 自己破産を、この段階で裁判所が認めてくれるかどうか疑問ですが、 早急に、法律の専門家にご相談して、最善の方法を見つけてください。 (私は、親戚、知人等の保証は絶対しないことを信条としてきました (娘や、息子が自宅を購入するときにも、保証人にはなりませんで した。(信用保証協会の利用料金を負担することで、回避しています))
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。 今後に役立ててきたいと思います。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>もし法律に詳しい方がいらしゃったらお力添えいただけませんでしょうか それが出来るのは唯一弁護士だけです 「欠席裁判」は最悪の手段です しかし、無いものは払えません 相手も取ることができないと言うことです ここでつまらない浅知恵をもらって、自滅するより 最後まで面倒を見てくれる「信頼できる専門家」に お願いしましょう それからです
お礼
ご回答ありがとうございました。早速「信頼できる専門家」を探そうと思います。
お礼
ありがとうございます。早急に弁護士に相談してみます。