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国民健康保険
今年の始め頃に失業しまして、市役所に行った際に「無保険期間があるとダメなので、社会保険から国民健康保険に切り替えてくれ」と言われたのですが、前年?前々年?所得からの計算なので高額と思い未加入の状態で現在済ませています。 未加入期間の保険料の支払いはしなくていいのでしょうか? 後日加入した時は未加入期間をさかのぼって保険料を支払わなければならないと言われたのですが、未加入期間分も払わないとダメなのでしょうか? 説明不足で申し訳ありませんが、教えて頂ければと思います。 また上記に関係する事柄も教えて頂ければと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
赤ちゃんもお年寄りも含めて、すべての人は社会保険(会社員等が加入する「健康保険」や健康保険に加入していない人が加入する「国民健康保険」)に加入しなければなりません。(法律で決まっています) これは、病院に行く行かない別にして、必ず社会保険に入らなければなりません。 質問者様は現時点で社会保険に加入されておられない様子なので、市役所で加入手続きをして下さい。 その際、加入日はその手続きした日ではなく、本来国民健康保険に加入しなければならなかった日(もし、失業された前の勤務先で健康保険に加入していたのであれば、その勤務先の退職日、つまり、その健康保険の脱退日になります)になります。 従って、保険料もそこから発生することになりますので、遡って支払わなければなりません。 ただし、支払い方法は分割等も認めてくれる役所もあるので相談してみて下さい。 また、失業ということであれば、保険料の減額等の一部免除がうけれられる「失業減免」が受けられる可能性がありますのでこれも一度相談してみて下さい。
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- oska
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>未加入期間の保険料の支払いはしなくていいのでしょうか? 未加入期間も、保険料の支払義務があります。 >未加入期間分も払わないとダメなのでしょうか? 未加入期間の支払がないと、健康保険証書の受領は出来ませんよ。 国民健康保険は、年収ゼロでも保険料が掛かります。 色々と計算式が変わるので、住民票のある市町村役場でご確認ください。 なお、全く収入が無く生活が出来ない状態だった場合は「免除制度」があります。 こちらも、住民票のある市町村役場でご相談ください。
お礼
丁寧で分かりやすい回答をありがとう御座いました。 免除制度の方を役所に伺ってみます。
お礼
丁寧で分かりやすい回答をありがとう御座いました。 失業減免の方を役所に伺ってみます。