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告知について
生命保険加入時の告知についてです。 健康診断(人間ドッグ)の尿検査で「一か月後に再検査」とでて、病院に行っていない場合。 このことを告げていないと告知義務違反ですか? その後に他の理由で入院してもお金は払われないのでしょうか。
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過去2年以内に、健康診断・人間ドックを受けて、異常を指摘されたことはありますか というような質問があった場合、 健康診断を受けたのが、過去2年以内ならば、告知しなければなりません。 告知しなければ、告知義務違反となります。 また、要再検査となっていて、再検査を受けていない場合、契約不可となるのが一般的です。 『その後に他の理由で入院してもお金は払われないのでしょうか。』 他の理由だと、証明できれば、支払を受けられます。 例えば、事故ならば、病気と無関係なので、支払を受けられます。 ただし、告知義務違反ならば、支払を受けて、契約解除になります。
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- number73
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回答No.2
NO1さんの言われるとおり、 過去2年以内の健康診断での指摘項目は告知事項です。 もし告知しないとその契約は告知義務違反になり、 保険金が支払われない可能性は十分に考えられます。 そんなことして保険に入っても意味がないので、 今回の再検査指摘は、正確に正直に告知しましょう。 ただし再検査の指摘の場合、再検査を受けて、 再検査の結果をきちんと告知してください。 再検査の結果、数値が改善されていれば、査定は緩和され、 軽い条件付または無条件になることもあります。 数値が悪化していれば、条件付になる可能性が高いと思います。