- 締切済み
生命保険再診の告知
3ヶ月前に保険に加入しました。その後、区の健康診断の受信結果が見つかり、再診がありました。医者からは再検査を進められなかったので、忘れていました。総合判定では、異常を認めずと書いてありますが、告知義務違反になりますか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fulfill-jp
- ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.3
my311さん、こんにちは。 はじめまして、fulfill-jpと申します。 追加告知をして下さい。それが一番安心できるのではないでしょうか? 多分、証券と一緒に告知書の写し、そして告知洩れに気付いた方・・・という用紙が入っていると思います。それで告知洩れを補足してください。
- icc70255
- ベストアンサー率80% (64/80)
回答No.2
NO1の方の言う通りですが、「告知義務違反」とはあくまで告知時点で「再検査を進められている」にも拘わらずにその事実を告知しなかった場合などに対して該当するものです。ですので、そういう事実がないのなら心配は要りません。ご安心を。
質問者
お礼
回答していただきありがとうございました。すみません。NO1の方の欄に書いたのですが、私の質問の仕方が悪かったです。
- reipia
- ベストアンサー率78% (11/14)
回答No.1
お尋ねのケースでは告知義務違反に該当しません。 具体的な契約時の流れが記載されていませんが、上記の条件であれば 該当しないと言えるでしょう。 異常を認めずが再診の結果であるならば問題ないでしょう。 異常があった場合は成立前発病に問われるケースもありますが。 その場合でも告知義務違反ではなく解除なので保険料は戻ります。
質問者
お礼
回答いただき、ありがとうございました。すみません。私の質問の仕方が悪かったです。健康診断を受けたのは、加入する一年前でその後、再検査を受けていません。区の基本健康診査で、再診有りの項目があるのですが、総合判定では異常を認めずと書いてあります。医師の診断なしの告知書のみの保険です。
お礼
ありがとうございました。書類を調べてみます。