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告知義務違反でしょうか?
先日、生命保険にはいりました(医療、終身)。当然、契約前に、健康診断書(原本)過去3年分も提出しています。最新の診断書では肝機能の数値が少し高く、告知書の中に『要管理と書いて下さい』と言われ、言われるままに記入しました。問題はここからです。 去年から便潜血の検査もしているのですが、去年、今年とも陽性がでており、もちろん診断書にも+とはっきり記載されてます。ただ、便潜血検査はオプション検査なので、診断書の裏面に記載されており、契約の際には、担当者はそ裏面までは見ていなかった気がします。しかし、診断書は会社へ持って帰りました。 その後、担当者より、診断書は問題なかったので、問題なく、保険には入れましたと返事がきました。 自分としては、現本を保険会社に渡しており、当然はっきりと便潜血検査は+と記載されているにもかかわらず、OKの返事をもらっているので、告知義務違反にはならないと思っているのですが? これって、告知義務違反になるのでしょうか? ちなみに、精密検査は去年はしておらず、今年は時間の関係で保険加入後の検査予定です。 とても、不安なので、宜しくお願いします。
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- rokutaro36
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どのような生命保険に契約したのでしょうか? 「医療、終身」とご記入ですが、終身の医療保険なのでしょうか? それとも、医療保険と終身保険(死亡保険)なのでしょうか? 終身保険に医療特約を付けた保険なのでしょうか? 健康診断書の通知書を提出しているそうですが、それは任意提出ですか? 保険会社から求められたのでしょうか? 健康診断書は、担当者が持ち帰って、ちゃんと申込書に添付されて、審査担当に回っているのでしょうか? 便潜血反応がプラスならば、要精密検査となるのが普通ですが、どのようになっているのでしょうか? 便潜血検査を受けたのは、申込日から2年以内ですか? それとも2年以上前のことでしょうか? 以上の点が不明です。 それによって、答えも変わってきます。 たとえば…… 告知のみで契約できる医療保険(医療保険単品は、告知のみで契約できるのがほとんどです)ならば、健康診断書の提出は不要です。 逆言えば、健康診断書を提出したことで、告知したことになりません。 告知書に記入しなければなりません。 従って、便潜血反応のことを記入しなかったことは、告知義務違反となる可能性があります。 便潜血反応でプラスとなって、要精密検査となれば、精密検査で異常なしとならなければ、契約不可となるのが普通です。 健康診断書には、精密検査を受けたのかどうか、記入する欄はないはずです。 となると、この部分が無視されたというよりも、審査担当者の目に触れていないと判断する方が自然です。 つまり、告知したことになっていない。 または、便潜血検査を受けたのが2年以上前だったので、担当者が握りつぶした。 担当者が告知書以外に健康上の情報を知りながら、それを審査担当者に伝えないことは、本当は問題なのですが…… 担当者が握りつぶしたら、書類上は、何もなかったことになります。 などなど、問題があります。 まずは、担当者にどうなっているのか、確かめる必要があります。 場合によっては、保険会社に問い合わせをする必要があるかもしれません。