• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書類が間に合わなくて4月登録になった場合、自動車税は?)

4月登録で質問:自動車税の支払いは?

このQ&Aのポイント
  • ヤフオクで落札した車の名義変更手続きにおける問題について質問です。
  • 委任状の発送が遅れて4月の名義変更になった場合、自動車税の支払いはどちらが行うのでしょうか。
  • 詳細の情報を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

いなかのくるまやです。 今月18日に車両と書類を受け取ったということですから今月末迄 に名義変更するのが個人間売買でのマナーということになりますね。 (特にこの年度末は月末までに名義変更することが最善です) しかし今回運悪く書類を書き損じて委任状の再発行をお願いされた 状態でその返送待ちということですね。 もちろん旧所有・使用者としても今月中に名義変更されたほうが 安心ですので委任状の再発行に関しては全面協力されることとは 思いますが、いかんせん先方の都合もあることでしょう・・・。 基本的に今月入手された車両に関して来たる4月1日に課税される 平成21年度自動車税に関しては落札者であるあなたが全面的に負担 する必要があります。(自動車税の納税義務者=使用者です) 運悪く名義変更が3月31日までに間に合わなかったら旧使用者に 税の納付書が送致されてしまうことになりますが、あなたの負担です。 先方からは「21年度全年度分を預からせてください」という要望が あるのではないかと思います。(実際の納付書は5月中旬ごろ着かと) その要望にあなたは答えて21年度全年度ぶんを預ける以外ないでしょう。 一方預けたあなたは「果たして税は納められるのか?」という心配点 があるかもしれませんが、名変が間に合わず4月1日時点の納税義務者 が旧使用者になった場合は、あくまでも旧使用者が納税義務者ですので 「税を納めない」という選択を採った場合、その先での督促状の送致や 延滞金の加算等は旧使用者に対して行われますので納税されることを 期待して待つ以外にはありません。さらには車検が近いようであれば、 納税証明書を送ってもらう必要もあることでしょう。 (そうならないために年度末の名変は「迅速確実」が求められるのです) それより先方の管轄の都道府県税事務所に4月2日以降、あなたが直接出向き その場で納付し、納税証明書を手にしておくという手もありますね。 その場合は、逆に納税証明書のコピーを先方に送るとともに、5月中旬ごろに 機械的に送致されてくるであろう納付書は破棄するよう進言してもよいです。 年度末の名義変更遅れはプロオークションでいうと「ペナルティもの」です。 くれぐれも先方には書損再発行に関してはお詫びしておかないといけませんね。 (もちろん、すでにそうされていることだろうとは思いますけど・・) なにより一番いいのは、今月中に名義変更が完了することですね・・。 そうすれば21年度税の納付書はあなたの元に来ますから、車検時の 納税証明書の心配もなく先方にも一切迷惑がかかりませんからね・・。 蛇足ながら、車庫証明の準備は万端OKでしょうか・・。

mutsuboshi
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 先方には書損再発行に関してお詫び金を出す事を代理出品者に立替依頼しました。 車庫証明は明日23日に申請が下りるので問題はありません。 代理出品者(中古車セールスマン)には、 昨日夜にメールにて先方と段取りの状況を教えて欲しい、 3月28日夕方までに簡易書留の速達で送って欲しい・・と依頼しました。 まだ代理出品者から段取りの状況の連絡が無いのでわかりませんが、 なんとも身動きとれませんので・・・。 仮に故意に書類を遅らす事をされた場合でも、 こちらが全面的に負担しなければならないんですか?  

その他の回答 (3)

  • toraayuyur
  • ベストアンサー率10% (180/1748)
回答No.4

18日に書類を受け取った。しかし、あなたが書類を書き損じて、再度請求。そのために名変が4月にずれ込んだ。 自動車税は前所有者の所に請求が来ますが、支払うのはあなたです。 普通に考えれば当然でしょう。売買の契約は3月中に成立、受け渡しも3月中に終わっている。しかも、遅れた原因があなたのミス。前所有者が払う理由は有りません。

回答No.3

再度、いなかのくるまやです。 >仮に故意に書類を遅らす事をされた場合でも、 >こちらが全面的に負担しなければならないんですか? まず常識ある人間なら故意に書類の遅延を画策することはないと思います。 そうしたところの結果、名変が遅れれば自分の元に21年度自動車税納付書が 送られてきてしまい、それは当人も望むところではないでしょうから。 なにより、まずあなたが当該車両を入手したのは3月18日、 その時点で「実質的使用者」になっています。 車検証上の使用者はもはや名変までの「暫定的形式的使用者」に過ぎません。 ですから仮に先方がなんらかの都合で書類の再送を遅延したからといって 税の負担を免れる理由にはならないです。 それ以前に、あなた自身が第一回目の有効な書類を書損していますし・・。 今回の一連の不都合の主因は「あなたにある」ことを忘れてはいけません。 まぁ、ここは3月31日までの書類到着を期待しようではないですか。 (できれば29日か30日に到着して欲しいところですが・・・) 31日の午前までに着けば「なんとかなる体制」を整えましょう。 車庫証明はOKのようですので、あとは仕事の都合などなど・・・ 万全の体制を整えて待つのみです!   

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

落札者