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わいせつ物頒布罪

相手側とのやり取りで下半身の物を見せることになり、サイトに被害を訴えると言われました。何でもバナーを載せているサイトや会員から苦情があったからだそうです。こういった場合でも逮捕などはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • misamisa7
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1

それはおそらく詐欺ではないでしょうか? サイト管理人がさっさと画像を削除すれば良いことなのに それをわざとしないで「通報する」「訴える」などと言い さらには金銭を要求する… ということはよくある詐欺の手法と聞いたことがあります。 だから、気にせずそのサイトからの メールを拒否してしまうのはいかがでしょうか?? 無視しても相手側も詐欺をしているので訴えることなど 出来ないと思いますし…。

tenzwei
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。とても参考になりました。少し様子見てどうするか決めたいと思います。ありがとうございました。

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