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痴漢で被害届
痴漢で被害届を出した場合、被害届のみで即逮捕になることはあるのか??? ↑相手の特徴が分かっている場合と分かっていない場合では大きく状況は変わってくるのでしょうか… 教えて下さいm(__)m
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>痴漢で被害届を出した場合、被害届のみで即逮捕になることはあるのか??? 容疑者が、被害者により取り押さえられた等でないと、被害届では逮捕はできません。 痴漢は、現行犯が原則です。 被害届を出しても、被害を受けたという認定ができませんから、事件化はしません。
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- cowstep
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回答No.1
現行犯でなければ、即逮捕はありえません。 逮捕状の請求には、加害者の特定と加害行為の立証が必要です。 被害届だけでは、加害者の特定はできたとしても、加害行為の立証は困難です。証人か証拠が必要です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます m(__)m よく理解できました♪
お礼
回答ありがとうございました m(__)m 大変参考になりました!!!