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交通事故の治療日数の判断、主婦休業損害について
交通事故に遭い骨折しました。治療日数はどこまで認められるか教えて下さい。 また、主婦休業損害の対象になるのかも教えて下さい。 ・私はパート勤務(週3~4日で1日4時間、販売、 1歳児の母 家事は私がやっている) ・仕事中仕事先店舗の前で車対車の事故を目撃し、事故車の中から赤ちゃんの鳴き声がしたため救助に近づいた所、事故車が暴走し撥ねられて肘を2ヶ所骨折した。 キブス固定をされたが、骨がくっつくまで固定をしていると肘が伸びなくなる可能性があるとの医師の診断により3週間でギブスをはずした。 しかし、骨はまだくっついていなく、ずれる可能性があるから固定している時と変わらぬ生活をして下さいと言われる。 事故から3ヶ月後の診断で普通の生活が許可される。 それから2ヶ月後診療終了となった。 その間通院日数は7日のみ。(医師より、リハビリできず安静にしておく指示の為。) 事故から治療終了まで約5ヶ月。 後遺症なし。 保険会社は、「ギプスをしている間は毎日通院していたように計算される。」と言いました。 しかし、実際ははずした後も医師より安静が支持されている為、その間も通院していた日数と計算されることは不可能でしょうか? 医師は「ギブス取り外しは骨がくっついたからではなく肘の凝固回避の為」と診断書に記載してくれるとのことです。 あと、「仕事を休んだ分を請求して下さい」と保険会社に言われ2週間分の休業損害を支払ってもらいました。 その後は、力をかける仕事ではないので勤務しておりました。 休業損害を受け取った後、知人に、「主婦休業損害」というものがあると聞きました。 私の場合は対象になるのか教えて下さい。 (保険会社から「主婦休業損害」の話は出ておりません) 今回の事故で、家事・育児に大きな支障があったのは事実です。 全く無知な為、妥当の慰謝料を教えて下さい。 宜しくお願いします。
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