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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:付添い看護者の休業損害)
付添い看護者の休業損害
このQ&Aのポイント
- 母が事故の被害者になり、5ヶ月入院していました。その間、会社を休み、ずっと付添い看護をしていました。
- 損害保険の要看護証明の用紙を提出し、休業日数を証明する書類を書いてもらいました。
- 損害保険の方は前年の源泉で計算するよう言われましたが、自給で計算してもらう方法はないか悩んでいます。会社も辞めることになり、困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
・ご回答します。 休業損害は事故前3ヶ月で計算しますが、それが一時的なものであり、通常働ける場合にはその日給分支払われなければいけないと思います。 ・休業損害と付添い看護に関する費用はまた別です。 (この辺は加入保険会社に相談してみて下さい)
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。