動物取扱業の登録に関して
稀少動物の繁殖ブリーダーをやりたいと思っています。
そこで、地元動物保護センターに連絡し、動物取扱業の登録に関して色々と説明を受けました。
届け出、登録の事に関しては詳しく説明して下さり理解しました。しかし、管理センターのホームページを見て疑問を持ちました。
『平成18年5月31日までに旧動物の愛護及び管理に関する
条例による登録をされた方、新たに登録の対象となった方は、
平成18年6月1日から平成19年5月31日までの1年の間に改正・動物愛護法に基づく登録申請が必要です。』
『新たに哺乳類、鳥類、は虫類の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行う場合は、
事前に動物取扱業の登録申請が必要です。』
上記のように記載してありますが、これは19年5月31日を過ぎたら動物取扱業の登録が出来なくなるのでしょうか?それとも登録しなくても良くなるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。