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動物取扱業について

動物取扱業について 旅行等で留守にされるお宅に伺って、犬の給餌や散歩をする事は、動物取扱業に該当するのでしょうか?どなたか詳しい方、御教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#119951
noname#119951
回答No.3

知り合いのお宅へ行って世話をする分には(謝礼が発生したとしも)、グレーゾーンとして何とか大丈夫でしょう。 面識のない第3者宅へ行き、世話をし対価をもらうとなると、業となりますので、資格が必要ですね。 ペットの健康状態や財産の盗難などのトラブルも予想されますので、しっかり許可をうけておいた方がご本人のためにも安全かと思います。

homy_31
質問者

お礼

御教授いただきありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (3)

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.4

動物取扱業に該当しません  動物の所有権が相手にあります  (販売・貸し出し・展示の業ではありません)   飼養施設が相手のものです  (保管ではありません)  作業も飼い主の日常飼育の代行なので  (動物の訓練・調教業者でもありません)  

  • siki0609
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

ペットシッターのことですよね? まだあいまいな部分も多くお住まいの地域によって違いがでるようです。 役所に問い合わせるのが確実です。 ちなみに私が住む地域はペットシッターも動物取扱業の届出が必要です。

homy_31
質問者

お礼

御教授いただきありがとうございました。参考になりました。

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.1

ペットホテル、ペット販売など生体(生きているもの)を扱うには免許がいります。 最近問題になったペット葬祭業は死体なので現行では法律の制限はないそうです。 と、TBSラジオの番組で言ってました。

homy_31
質問者

お礼

御教授いただきありがとうございました。参考になりました。