民事訴訟法の問題についてです
こんにちは。
民事訴訟法についてお聞きしたいことがあります。
昨年度行われましたある国立大学の法科大学院の
入試問題についてです。
問題文
民事訴訟法114条1項の「主文に包含するものに限り」とは、どういう意味か。以下の3つの事例を比較しながら、答えなさい。
(ア)相殺の抗弁の事案(問題文省略します)
(イ)地主Xは、借地人Yに対して、「YはXに対して金100万円と 引換えに、本件建物を収去して本件土地を明け渡せ」との確定判決を えた(前訴判決)そこで、Yは、任意で建物を収去して土地を
明け渡した後、Xに対して、100万円の給付訴訟を提起 した(後行訴訟)
(ウ)争点効理論に関する事案(問題文省略します)
答えについて
かかる問題で、(イ)はどういうことが問われているのでしょうか?
自分は、(イ)は初めてみる事案でした。
今考えている構成が、
(イ)におけるYの後行訴訟は、前訴判決の判決主文中の判断(訴訟物)についてのものなので、114条1項により、当然に後行訴訟をなしえない。そこで、(イ)の事例においては、「主文に包含するものに限り」とは、当然のことを規定したものである、と思ったのですが。
ちなみに、実際の試験では、(イ)の事例を既判力の時的限界の話しとして書いてしまいました。そこで、(イ)は全部×のはずですが、ただ、それでもAがきました(ウの事案の処理ができていたからだと思います)
(イ)は引換給付判決のようですが、「引換えに」の部分が前訴の判決理由中の判断なんでしょうか?それとも、ここの部分も主文の判断なのでしょうか?
ここが分かりません。「引換えに」が判決主文の判断なら、先に書いた自分の処理でいいような気がするのですが、判決理由中の判断なら、どうなるか分かりません。
どうかご教授下さい。
よろしくお願いいたします。