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減価償却の妥当性について
友人の話ですが・・・ ・ご主人は自営業で、車を仕事の現場までの通勤と工具一式の運搬に使用している。 ・この車は減価償却中 という状況で近々1台軽自動車を購入する(奥さんが使う)のですが、この奥さんの車も減価償却しても差し障りないでしょうか? ちなみに奥さんは、会社員として働くかたわら、旦那さんの自営業の帳簿を付けています。 似たような境遇の方がいらっしゃいましたら、実際の事例を元にアドバイス頂ければありがたいです。
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経費として計上できます。 しかも車両本体以外に使ったガソリンや保険・税金・交換したタイヤ スタンドで買わされた水抜き剤に洗車費用、なんでもありです。 ただし按分は行なってくださいね。 たとえば、月曜から土曜は使用しないが、日曜に営業したと主張できるならば、一週間のうち1/7で按分して14%。全費用の14%が計上可能です。 >旦那さんの自営業の帳簿を付けています。 帳簿を付けるのに軽自動車は必要ないので、理由にはなりません。 軽自動車を購入して、自営業に使う「まっとうな理由」が必要です。 さて、この場合はどのような理由をつけるか?ですが、たとえば 作業初日と最終日のみ工具一式を専用車で運び、現場への通勤は 軽を使った。別現場に別の道具や資材を運ぶ必要性があるために 車両確保の意味で軽と同時運用している。と説明すればいいですね。 昼間において、奥様が軽を使用しているのは、ご主人にとって 伺い知れぬ事ですし、走行距離計を毎日確認してなんかいません。 で、晴れて経費化完了。 問題としては、その按分なんですが、無難なとこで、75%ぐらいで どうでしょうか? 税務署に痛くない腹探られるよりは、目立たない数字で節税を 重ねましょう。