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話題の花畑牧場の生キャラメルが法律違反?
先日、話題の生キャラメルを食べに青山の店舗を訪れました。 イートインコーナーがあったのでその場で食べようと買い求めたところ、 「他の商品と一緒で買わなければ、販売出来ない」 と断られてしまいました。 抱き合わせ販売は、不正競争防止法に抵触するような記憶があるのですがどうでしょうか?教えてくださいませ。 肝心の商品は、単体で陳列されており単体の値札も付いていました。 他の商品と一緒で無いと売れない旨の告知は、店内にはありませんでした…。
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質問者が選んだベストアンサー
抱き合わせ販売については以前回答したことがあるのでそちらもご参照ください。 何度か回答していますが、リーディングケースはこちらです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592911.html 大事な点だけコピーしますと、 --- ここから --- 抱合せ販売は独占禁止法2条9項にいう「不公正な取引方法」の1つであり、 公正取引委員会告示「不公正な取引方法」10号にあたるかどうかの問題として検討されますが、 ここでいう「抱合せ販売」というのは 「いくつかの商品をまとめてセット販売する。セットでなければ売らない」 を単純に指すわけではありません。 抱合せ販売を定義している公取委告示「不公正な取引方法」10号にあるように、 「不当に」 「商品等に併せて他の商品等を購入させ」るように 「強制すること」 がポイントです。 --- ここまで --- で、No.1さんも書かれていますが、「イートインなら何かほかのメニューも」というだけなら、不公正な取引方法にはならないでしょう。生キャラメルがほしい人はテイクアウトするという簡単な選択肢があるのですから。 これが「絶対に何かほかのものも買うように!」というなら、公取委告示10号にいう「抱き合わせ販売」となる可能性が出てきますが… (花畑牧場の生キャラメルは、デパートの物産展とかと別にすれば東京ではたぶんここでしか手に入らないのは間違いないでしょうから…) 青山だとメロンパン工房か豚亭かだと思いますが、いずれにしてもお店で食べられるのは基本的にメインメニューのみ(最低でもイートインメニューを注文して)と言うお店は珍しくないでしょう。 千歳空港の花畑牧場のカフェもそうだったと思います。
その他の回答 (2)
そのような販売方法は不公正な取引方法の一般指定(10項)により指定されており、独占禁止法(第十九条)違反になります。 告知は、店内にはありませんでした…。違反とわかっているので告知はしないで、販売時に言っているのでしょう、突っ込めば販売したと思われます。 ただ、質問のタイトル「話題の花畑牧場の生キャラメルが法律違反?」 その青山の店舗は「花畑牧場」の直営店舗なのでしょうか そうでなければ、その販売店の問題ですから「花畑牧場」が違反を しているわけではないので質問のタイトルは問題ですよ。
補足
長期入院していまして、ご返答が遅くなりました。 現存するかは不明ですが、直営店舗でした。 交渉したのですが、イートインだけは出来ない、物販と抱き合わせでなければ販売しないとの回答でした。
- Lupinus2
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カフェ併設のベーカリーなどでも、ドリンクを買わないと店内で買ったパンの食事はできないところが多いです。
補足
長期入院でご連絡が遅くなり申し訳ありません。 NO2さんへも補足しましたが、交渉してもイートインだけの利用は認めず、物販を併用しないと販売しないとかなり強硬な応対だったのが記憶に残っております。