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すり抜け時の巻き込み事故について
当方、2輪車です。片側1車線の追い越し禁止区間で左折待ちの乗用車の左前輪に接触しました。 巻き込みによる人身扱いにしたいのですが、こちらは左側をギリギリですり抜けをしようとしたのも事実です。 相手側はウィンカーを出して一時停止していたと言っており、こちらが人身事故にするといっても、 自信を持ってこちらがぶつかってきたと言ってきました。 なにか、あるのでしょうか? 現場検証をしてこちらの主張が認められることはあるのでしょうか。 こちらのバイクの右側と相手の左前輪に傷はつきましたが、ほかに証拠がありません。 それだけで警察が調べると相手が動いていないと判断されるものですか?
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- yutaka915
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質問の書き方だと交差点での事故に思えるが、今になってレストランへ進入だったとは・・・。 あなたの言ってることは段々と支離滅裂になってきています。 人身扱いにしたいなら今すぐに事故を処理した警察署へ行き、怪我をしてるから人身事故に変更したいと言いなさい。 そして相手側の保険会社を納得させるように努力しなさい。
- tobetobegx
- ベストアンサー率22% (39/171)
つまり回転しているタイヤにぶつかった訳ですよね。 天体写真で、夜空を撮影したものを思い浮かべてください。 北極星を中心にして、周りの星々が白い線を引いて回転しているように映っていますよね。 きっと自動車のタイヤのホイールにも、これに似た傷が付いているのではないでしょうか? タイヤの中心から離れた傷ほど、長い円弧を描いた傷になっているなら、タイヤが回転していたときに傷が付いた証拠です。 °′) ↑イメージとしてこんな感じの傷
- WillDesignWorks
- ベストアンサー率36% (1407/3901)
交差点における左折巻き込み事故なんですよね?。 結論から言えば五分五分くらいの過失割合になるのでは?。 理由は… 交通弱者である自動二輪を四輪が保護する義務があるので、バイク側が立場的に強い。 すり抜けしてきたバイクをクルマが巻き込んだ事故ならば、クルマ側に左折時の後方の安全確認の義務が生じる。 クルマのドライバーがケガをしたとは思えない。一方バイク側がケガをしているので人身事故として届けた方がいい。その結果、ドライバーは、自動車運転過失致傷罪に問われ、より責任が問われる。クルマから見たら人身事故、バイクから見たら物損事故。なのでドライバーの責任の方が断然大きい。下手すればドライバーが罰金(反則金ではなく刑事処分の罰金)を払い、さらに免停などの行政処分を食うケースである。 左折巻き込みの過失割合は、保険会社のマニュアルや判例集で基本的な割合が決まっていて、飲酒運転など特段のマイナス事項がない限り大きく変わることはない。 あなたは自動車保険に入っていないのですか?。あなたが契約している自動車保険に相談すれば、アドバイスがもらえるはずです。 また保険会社の出す過失割合は経済的損失を補償するためだけのものであって、警察の事故処理や刑事・行政処分とは全く関係がない。警察や裁判所の判断は、保険屋の判断とは独立して判断される。事故の届けは堂々と出せばいい。 今回はバイク側の過失も大きい。ウィンカーを付けたクルマの左側に進入したのですから。しかし、クルマ側にはバイクを保護する義務があり、一般的にクルマの方が責任が重く問われる。今回のケースだとどっちもどっちなのでドライバーの刑事処分は結果的には不処分になると思いますが、人身事故を起こしたという点でドライバーの過失はゼロではない。一方バイク側から見ればクルマは物損だけ(のはず)ですから、重い罪になるのではないかとびくびくせず(おそらくなりませんから)、きちんと事故の届けを出せばいいと思います。 事故は単純に人身・物損あるいはどっちが善でどっちが悪と言う結論になるのではなく、クルマ側・バイク側それぞれに「判断」され刑事・行政処分が科されますから、バイクから見たら物損事故になるし、クルマから見たら人身事故(ライダーがケガをしたから)になります。 これに懲りたらすり抜けは自重しましょう。何の考えもなく、周囲に甘えてすり抜けしているから、こういう痛い目に遭うんですよ。すり抜けは事故の元です。 それから任意保険は入りましょうね。
- gpz500s
- ベストアンサー率0% (0/1)
怪我をしているんであれば人身事故で届け出たら良いと思いますが。 自賠責から過失割合関係なく治療費がでますよ。 左折するときは左側にバイクや自転車がいないか確認する義務があるので相手が完全に無過失というわけでもないと思います。 でも、相手も怪我をしたといって人身事故扱いにしてきても文句は言えませんけどね。
- schrodinger
- ベストアンサー率43% (147/335)
人身にするしないは怪我をした人の自己申告で決まります。 またどの車も自賠責保険に入っているので治療費が払われます。 ただし勘違いしてはいけません、過失割合が3対7以上悪くなると治療費は全額払われません。 割合が悪くなるほど減ります、もちろん残りは自腹です。 また人身事故にすると刑事事件となりますので免許の点が足されます。 おそらく相手も人身としてしてくると思いますが、過失割合(事故状況)が違い過ぎると点数も違います。 軽いと2点重いと6点です。 この状況だと免停になるかも知れません。 現場検証で相手の主張だけが認められることはありません。 一番は目撃者を探すのが良いのですが、無い場合は事故現場での主張のみとなります。 ただし今回は分が悪く見えます。 あきらめて物損事故として相手の修理費を払った方が良いと思います。
補足
こちらは、示談にしたくて相手に物損事故から人身事故にしたいので保険会社との交渉を持ちかけたのですが、相手は人身事故処理を希望されました。 相手側がその交渉行為を突いてくることがありますか? 自己保身ではなくスムーズに処理を行いたかったのですが、間違ってたのでしょうか? 未だに、一度も相手からもその保険会社からも連絡がありません。
- yutaka915
- ベストアンサー率38% (15/39)
>相手側の自動車が動いている(ブレーキ中)のようにも見えました。 相手が動いてるのが見えたなら尚更あなたは注意を払わなければならなかったのではないですか? おそらくあなたは4輪と2輪の事故では2輪の方が弱者だと主張したいのかもしれませんが、それが通用したらたまりませんよ。 では車間距離はどれ位あったのですか? そこまで細かく覚えているならあなたにはそれなりの余裕があったのではないですかね? あなたが走ってる横を追い越し様に急に曲がってきたなら車が悪いですよ。 でも文章からはその様な感じが全く感じないものですから。 巻き込み事故を貰う時には細かく描写を出来ないくらいあっけなくぶつけられますよ。 それでも自分の主張を曲げたくないならそれはそれで良いんじゃないですか。 ただ、あまりごねるとあなたの加入している保険会社(加入していればですが)の担当さんにも迷惑が掛かりますよ。 あなたが任意保険に加入して無いとすれば、相手側の保険会社とやりあう事になります。 その場合、素人のあなたに勝ち目はまず無いでしょう。 保険会社は百戦錬磨のプロですから。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
追突なので巻き込みでもないでしょう。 片側一車線なので前車に分があると思うのですが・・・。 余り言い過ぎますと乗用車の運転手も首や腰が痛くなったりしますよ。 バイクが弱者として条件が有利ですが一車線に二車両は後から来た方が悪いと思いますけど。 まして左からですからね。 左は自転車や歩行者のためにも歩道が別に有っても空けておくべきだと思います。
- yutaka915
- ベストアンサー率38% (15/39)
人身事故にするのなら事故現場で救急車を呼ぶべきでしたね。 そうすれば自動的に人身扱いになったと思います。 ただ、文章を読むと質問者さんに非があると思われます。 あなたはその車が左折をするのが分かっているのに行こうとした。 この状況下では巻き込みだと主張するのは筋違いなのではないでしょうか? また、あなたが人身扱いにしたい意図は何でしょうか? 慰謝料を請求してお金を貰いたいということでしょうか? どちらにせよ過失割合で10対0にはならないし、あなたの方の分が悪くなると思います。 ごねるのはやめてさっさと示談しましょう。
補足
補足です。 相手側の自動車が動いている(ブレーキ中)のようにも見えました。 その場合も、後ろから接近した当方の過失割合が大きいのですか? たとえば、車間距離とか・・・
- freejob
- ベストアンサー率0% (0/1)
質問者の内容からすると、相手側は一時停止を立証できる何かをもっていると考えられます。 たとえば、追い越し禁止の道路事情や車体の衝突痕跡、ドライブレコーダー、交差点付近にある交通監視カメラなどです。 質問を読むだけではあなたが嘘をついているか、相手が嘘をついているか分かりませんが、 上記などで証明されればそれでお終いです。 正直に話しましょう。 自分が原因でけがをしても、保険料は自賠責で出ます。 しかし、嘘がばれれば、罪に問われ、保険会社にも相手にされませんよ。
- wand88
- ベストアンサー率20% (409/1958)
>左折待ちの乗用車の左前輪に接触しました ご自身で左折待ちした車、って言ってるぐらいですから悪いのはあなたです。 左側からの追い抜きは法規違反ですし こちらの主張が認められる事は100%無いよ どうぞ、人身事故にしてください、あなたに自動車の方から賠償請求されますので
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補足
場所は交差点ではなくレストランの駐車場の入り口です。 相手は駐車場に進入です。 入口幅は比較的狭く歩道もあります。 それもあって、相手は動いていないと主張されています。 当方の前方不注意と予見不足の過失割合が大きくなるのでしょうか。