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道路斜線について
敷地(無指定区域)より道路(幅員4.5m)が1メートル低くなっています。道路斜線検討はどのようにするのですか?よろしくお願いします
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- u2u2u2
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回答No.5
私の勘違いです。道路が低いのですね。最近目がおとろえて・・・。 ご迷惑をおかけしました。
- cobalock
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回答No.4
こんにちわ。 単純に敷地から道路面が1m低い状況ですよね? 道路から見たときは1m高いって事ですよね? 1m以上あったら緩和(施行令135条の2)は、適用できますよね。 私の高低差の考え方が違うのでしょうか?
- u2u2u2
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回答No.3
あれれ・・。 令135条の2:道路斜線制限(高い場合) 令135条の3 二項:隣地斜線制限(低い場合) 質問者は道路斜線の質問をしているはずです。 道路斜線制限は令135条の3は該当しないはず。 法令が2007年版以降かわったのかしら?
- cobalock
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回答No.2
こんにちわ。 まず用途地域が無指定なので道路斜線の勾配は1.5です。 なので敷地と道路が高低差が無ければ、 1.5x4.5m=6.75m(敷地の地盤面から)ですね。 そこで1m低い場合は 1.5x4.5m-1m=5.75m(敷地の地盤面から)ですね。 ここからが違うのですが、1m以上道路が低いの場合は (高低差-1)/2 だけ緩和してくれます。 例をあげてみましょう。(高低差1.5mの場合) 緩和の計算です。(1.5-1)/2=0.25m 道路斜線の計算1.5x4.5m-1.5m(本来の高低差)+0.25(緩和)=5.5m こんな感じです。わかりにくかったでしょうか?
質問者
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。
- u2u2u2
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回答No.1
道路斜線制限は、敷地の地盤面が全面道路より1m以上高い場合は特例措置がありますが、低い場合は特にありません。普通に計算算してください。
質問者
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました